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IECEx&ATEX 非電気機器防爆
Risk Assessment
Picture

IECEx & ATEX 非電気機器防爆

機械式機器を危険区域で使用する場合はATEX/IECExの認証(Ex h)が必須です。
非電気機器(機械)のアプローチは、電気機器の適合性評価ルートとは異なります。 
ATEX 2014/34 / EUの下では、非電気機器の大部分は、機器メーカーによる適合宣言の自己宣言によってカバーされています。製造業者はテクニカルファイルをNBに提出ます。NBは通常10年間保管します。 IECExでは、自己宣言は承認された適合性評価ルートではなく、IECEx認証機関による完全な評価が必要です。
製造業者とエンドユーザーの両社にコンプライアンスプロセスへの要求は増加しています。
技術要件
非電気機器(機械)の認証には、徹底的な発火危険性評価を実行することにより、機器の潜在的な発火源を評価する必要があります。
 *発火危険性評価:ISO / EN80079-36で定義(旧EN13463-0)
 *機器の潜在的な発火源:EN 1127で定義
発火の危険性の評価は、通常の操作だけでなく、予想される誤動作やまれな誤動作も対象としています。機器のリスクを特定した後、認識された保護概念を発火源に適用することにより、移設対策を実施するか発火を防止する必要があります。制御されるのは、使用目的のゾーンによって定義されます。
 *保護概念を発火源:EN13463シリーズおよびISO/ EN 80079-37に詳述されているものなど

​使用目的ゾーン:制御する故障モード
 *ゾーン0:まれな、予想される誤動作と正常な動作
 *ゾーン1:予想される誤動作と正常な動作
 *ゾーン2:通常の操作
機器の設計段階の完了と発火の危険性の評価の完了に続いて、必要なリスク管理措置と保護の概念を適用した後、製造業者は適切な適合性評価ルートを選択する必要があります。プロセスの一部としてコンパイルする必要がある技術ファイルが必要です。
必要なテクニカルファイルの内容
 ・機器の概要
 ・設計および製造図面
 ・発火危険性評価
  関連規格で定義されている要件、ISO80079-36(旧EN13463)に準拠
 ・適合性を実証するために使用された基準を定義し、その証拠を文書化する技術文書
  通常、適用された基準の適合性ステートメントとチェックリスト
 ・試験装置の校正記録と合わせて実施した試験の計算、測定、結果
関連する指令、スキーム、および標準
ATEX指令– 2014/34 / EU(元のATEX指令94/9 / ECに代わるもの)。 IECEx –爆発性雰囲気で使用する機器に関連する規格の認証のためのIECシステム。
 ・IEC / EN 60079-0:一般要件
 ・IEC / EN 60079-1:耐圧防爆 Ex d
 ・IEC / EN 60079-2:加圧 Ex p 
 ・(IEC / EN 60079-11:本質安全防爆 Ex i)
 ・ISO / EN 80079-36:一般要件(機械設備)
 ・ISO / EN 80079-37:構造上の安全性 Ex c 
 ・発火源の制御 Ex b 
 ・液浸 Ex k
が推奨する第三者認証機関の条件
技術ファイルの保存に関する基本的な要件から、技術ファイルの作成および自主的な完全なユニット検証認証まで幅広い貢献が可能です
 ・テクニカルファイル:ATEX 2014/34 / EU
 ・自主的な完全性チェックと発火危険性評価のレビューを備えた技術ファイル: ATEX 2014/34 / EU:
 ・完全認証(ユニット検証):ATEX 2014/34 / EU Annex IX
 ・非電気機器のIECEx認証
 ・技術サポート
発火危険性評価レポート/IHAR(Ignition Hazard Assessment Report)は国際規格EN/ISO IEC 80079-36 & -37に規定されており、EN 1127-1 Ignition Sourceに基づきリスクアセスメント評価し、レポートを作成することが要求されます。
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IECExの非電気スキーム
危険区域で使用する電気機器のコンプライアンスはよく知られています。しかし、危険区域で使用する機械 (非電気) 機器については必ずしもそうではありません。多くの国及び地域の適合スキームは電気機器の防爆要件のみをカバーしていますが、危険区域で使用する機械(非電気)機器による機械的摩擦、機器の過熱、機械の故障に起因する発生リスクを過小評価することはできません。
ATEX 指令 2014/34/EU は、EU圏 内の危険区域で使用する電気機器と非電気機器の両方をカバーしています。ATEX 指令は防爆に関して機械機器がどのように考慮され評価されるかを示す代表的な例です。
ATEXの非電気機器防爆が、IECExスキーム に非電気機器を含めることにつながっています。IECEx 認証機器スキームの範囲は電気機器をカバーしていましたが2008 年に非電気機器とコンポーネントをカバーする規格の追加が決定され、EN 13463-1 に基づく発火危険評価がIECExに組み込まれました。

IECEx の目的
IECEx は任意の認証スキームです。IECEx の主な目標は、爆発の危険性がある環境で作業する機器、サービスおよび人員を網羅する規格で単一の国際スキームを作成し、国際規格準拠を証明することです。 IECEx スキームは、認証された機器、認証された修理および認証された人員をカバーします。
IECExの非電気機器防爆の要件は以下の 2 つの規格にまとめられています。
• ISO 80079-36: 基本的な方法と要件
• ISO 80079-37: 非電気保護構造安全性「c」、発火源制御「b」、液体浸漬「k」
2016 年に規格が発行され、現在、複数の IECEx 認証機関が非電気機器の IECEx 証明書を発行する認定を受けています。

ISO 80079-36 
ISO/ 80079-36 は、IEC 60079-0の一般要件を補足および修正します。この規格は、非電気機器 (カップリング、ポンプ、ギアボックス、ブレーキ、油圧および空気圧モーター、および機械、ファン、エンジン、コンプレッサー、アセンブリなどを実現するためのデバイスの任意の組み合わせなど) の設計、構築、テスト、およびマーキングの基本的な方法と要件を扱っています。この規格では、通常の操作、予測可能な故障、まれな故障における対象機器に関連する潜在的な発火源(発火シナリオ)、および周囲の爆発性雰囲気の発火を回避するために機器に適用される特定の対策を考慮します。評価方法は、発火危険評価(IHA)を実施するという点で、廃止された EN 13463-1 ATEX 整合規格で以前に使用されていた方法に似ています。IHA は、すべての潜在的な発火源を特定し、機械装置の予想寿命中にそれらが有効な発火源になる可能性があるかどうかを判断します。

ISO 80079-37 
ISO 80079-37 は、非電気機器の保護タイプ「構造上の安全性」(「c」)、「発火源の制御」(「b」)、「液体浸漬」(「k」)をカバーしています。
  • 「構造上の安全性」(「c」); 優れたエンジニアリング プラクティス(設計および建設を通じて)による機械故障からの発火源の回避。
  • 「発火源の制御」(「b」); 適切な発火防止システムを使用して安全上重要な(制御)パラメータを監視することにより発火源を制御する
  • 「液体浸漬」(「k」); 液体による発火源の回避(コーティングまたは完全浸漬のいずれか)

評価される考慮事項には、侵入保護、可動部品のシール、内部衝撃および悪影響のある摩擦接触を回避するための設計クリアランス、ベアリング、カップリング、ベルト、スプリング、クラッチ、ブレーキの設計要件、振動、最大および最小動作パラメータ(安全上重要な動作パラメータを含む)、潤滑剤(保護液)の適合性と有効性が含まれます。これらすべての側面(およびその他の側面)が IHA 内で考慮され、特定された発火源を確実に回避するために必要に応じて設計変更が行われます。

IECEx非電気機器のマーキング
80079-37 はさまざまな保護方法をカバーしていますが、機器のマーキングに関しては、機器には Ex マーキング コード「h」が付けられます。ここで製品の銘板をわかりやすくするために適用される特定の保護タイプの追加マーキングは行いません。

製品が IECEx 認証を取得する方法
非電気機器を申請するメーカーは 電気機器のATEX と同様に第三者認証機関に認証の申請をするか、機器が指令 2014/3/4/EU に準拠していることを自己宣言するかのいずれかの方法で指令に準拠している事を宣言します。ただし危険区域のゾーンレベルによって可能な方法は異なります。
そのため、IECEx 認証機関は、ATEX非電気機器評価の一部を IECEx 承認の根拠として採用する事が可能です。ATEX ファイルを IECEx 証明書に「変換」する事が可能です。ただし、ATEX と IECEx の最大の違いの 1 つは、品質保証手順の必要性です。ATEX で自己宣言された非電気機器には、関連する品質保証通知(QAN)は必要ありませんが、IECEx スキームでは、品質監査 (IECEx QAR) が必須になります。
付録 B (参考): 発火危険性評価手順の説明
B.1 概要
B.1.1 全般

評価手順と個々の評価ステップの実施を支援することを目的としています。特別な報告方法が説明されており、評価手順を体系的にガイドし、方向性が明確で追跡可能なステートメントが作成されます。
製造業者にとって、このレポートは必須の技術文書の作成に対する追加サポートを提供します。手順の実施に関する技術的な例が付録 C に示されています。
B.1.2 表を使用した報告
発火危険性評価について特定の方法で報告することは必須ではありません。ただし、明確さと理解可能性を確保するために、適切に構造化された方法で報告することは有用です。したがって、評価手順の構造を表す表の使用が推奨され、これにより簡単に再評価でき、技術文書の編集がサポートされます。
付録 C は、報告スキームを使用した発火危険性評価レポートのさまざまな例を示しています。これにより、明確な方法で進め、体系的に構造化し、必要な記述、対策、証拠、つまり技術文書の重要な部分を特定することが可能になります。したがって、製造業者による要件の適切な達成が容易になります。この報告スキームは、必要なすべての情報を統合するためのものであり、表以外の追加の記述は必要ありません。
注: 付録 C に示されている報告スキームは、代替案の 1 つにすぎません。必要な内容が完全に網羅されていれば、さまざまな方法で報告できます (5.2.6 を参照)。表の未使用部分は空白のままにするか、削除することができます。
B.2 評価手順
発火危険性評価手順は、以下のステップに分けられます。
1) 発火危険性の特定 (発火危険性とその原因の分析)
2) 予備的な発火危険性の推定と評価 (ステップ 1 で特定された発火危険性の発生頻度の推定と目標 EPL との比較)
3) 対策の決定 (必要に応じて、ステップ 2 に従って発火危険性の可能性を低減するための保護対策の決定)
4) 最後に発火危険性の推定と分類 (ステップ 3 で特定された保護対策を含めた後、発火危険性の発生頻度の推定)
5) EPL の決定
設計に変更を加えて追加の保護対策を組み込む場合は、評価プロセスを再検討し、新しい潜在的な障害や発火危険性がないか確認する必要があります。特に、EPL に該当する場合は、新しい相互依存性や機能不全の組み合わせに注意を払う必要があります。
B.3 評価手順
B.3.1 発火の危険性の特定

この手順により、機器に適用されるすべての発火の危険性の完全なリストが作成されます (条項 4、5.2.1、および条項 6 を参照)。最初に、さまざまな物理的発火メカニズムを表す潜在的な発火源の既知のリストを調べる必要があります (表 B.1 を参照)。どのタイプの発火源が考えられるかを判断する必要があります (表 B.2、列 1 a を参照)。
表 B.1 – 機器関連の発火源の初期評価の例の推奨文書を示す表
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その後、これらの発火源は、次の違いに関して個別に検討する必要があります:
• 意図された用途または考えられる用途。
• 構造上のバリエーション。
• 動作条件または作業サイクル、およびその変動 (起動、停止、負荷の変化など)。
• 環境の影響 (温度、圧力、湿度、エネルギー供給など)。
• 材料パラメータまたはその相互依存性(金属、非金属、静電帯電液体など)
• コンポーネントまたはその他の機器との相互依存性
• 人との相互依存性(予見可能な誤用を含む)
• 必要に応じて、故障の組み合わせ

表 B.2 – 発火の危険性の特定(ステップ 1)と最初の評価(ステップ 2)の報告例.
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構造上の特徴 (抵抗が 1 GΩ 未満の非導電性材料など) は、他の理由で必要であるため変更されないことを前提とすることができます (表 B.2、列 1 b を参照)。この最初のステップでは、耐火エンクロージャ「d」(IEC 60079-1 を参照) や発火源の制御「b」(ISO 80079-37 を参照) などの保護の種類は考慮しないでください。そうしないと、これらの対策が不要であること、または他の対策の方が効果的であるかコストを節約できる可能性があることが無視される可能性があります。発火の危険性の分析では、利用可能なすべての情報源 (試験所、大学、ユーザー、他の製造業者などの専門家との話し合い) を使用し、アクセス可能なすべての例を調べる必要があります。
非常に複雑な機器の場合、発火の危険性の分析は、FMEA や FTA (故障ツリー分析) などの 1 つ以上の体系的な方法で補完する必要があります。
注記: これらの体系的な方法には、FMEA (故障モード影響解析) に関連する IEC 60812 と、FTA (故障木解析) に関連する IEC 61025 が適用されます。
このステップでは、個々の発火の危険性を評価して、個々の発火源がどの程度の頻度で有効になるかを判断します (表 B.2、列 2 を参照)。その際、発火源は、列 1 に規定されている形式、つまり、いずれの場合にも適用される構造的特徴を含めた形式で考慮されます。予備的な発火危険性推定の結果 (表 B.2、列 2 a) から d) から、目標 EPL を満たすためにステップ 3 で追加の対策が必要かどうかは明らかです。表 B.2、列 2 e) では、評価結果の理由が説明不要の場合は報告できます (5.2.6 を参照)。
個々の推定結果と決定は、たとえばポンプ、ブレーキ、ギアなどの製品グループ全体に対しては、決して一般的な妥当性を持つことはできません。原則として、それらはタイプまたは個々の機器の特別な設計に依存します。したがって、このステップでは、前のステップ 1 (危険性分析) とは対照的に、例として示されているすべての基準 (標準のものを含む) を慎重に、極度に慎重に扱う必要があります。推定は最終的には特定の設計に基づく必要があり、タイプ設計のバリエーション (サイズ、代替アセンブリなど) 内でも異なる場合があります。一般的な検討にアクセスできる一般的な発火の危険性は、通常、特別な構造要件およびテスト手順とともに標準で規定されています。特定の EPL の適切性を意味する標準の規範部分 (静電気要件など) で規定されているこのような評価は、特別な分析なしで採用できます。
B.3.2 対策の決定
評価により、アプリケーションが目標 EPL を満たす必要があることが示された場合、このステップで適切な保護対策が決定されます (表 B.3、列 3 を参照)。これらの対策は、発火源が発火しない、または発火源が発火する可能性が十分に低いように定義する必要があります。これらの対策は、条項 1 のリストに従った保護の種類と混同しないでください。保護対策という用語は、より広い意味で、爆発防止を目的とした対策を意味します。したがって、この用語には、発火源が発火する可能性を減らす、サービス開始、保守および修理、操作、警告通知、証拠を提供する実験調査などのすべての対策も含まれます。保護の種類は、対策のサブセットにすぎません。
表 B.3 – 保護対策の決定の報告例
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表 B.3 には、対策の説明 (表 B.3、列 3 a を参照)、発火の危険を回避または軽減する対策の能力を示す参照 (表 B.3、列 3 b を参照)、および技術文書に含めるために必要な仕様または証拠へのリンク (表 B.3、列 3 c を参照) が含まれています。技術文書の要件を満たすために、各対策に必要な仕様または証拠へのリンクを提供する必要があります。技術文書の編集中は、次の点に注意する必要があります。
• メーカーの仕様の完全性 (技術説明、図面、部品リスト、計算結果など)、
• 必要なすべての実験テスト結果と証明書に関する証拠の提供、
• 製造に必要な仕様 (例: 品質保証のための許容差またはテスト仕様) および機器の安全な操作 (例: 設置、保守、修理) の認識と決定。
B.3.3 最終的な発火危険性の推定および分類
このステップでは、ステップ 1 および 2 で報告された情報とステップ 3 で決定された対策 (表 B.3、列 4 a) ~ d を参照) を考慮して、個々の発火危険性 (評価表の 1 行のみ) の発生頻度に関する最終的な推定が行われます。これにより、個々の発火危険性に関する分類が直接得られます (表 B.3、列 4 e を参照)。さらに、決定された EPL に加えて、意図された用途の制限が必要になることがよくあります。これらの制限は、温度クラスまたは最大表面温度、特定の区分 (表 B.3、列 4 f を参照)、または製品が爆発性雰囲気で使用できる、または使用が許可されない単一の物質を指す場合があります。これに加えて、周囲温度、周囲圧力、供給源などから生じる意図された用途のその他の制限にも注意を払う必要があります。 
B.3.4 EPL の決定
​結果として得られる EPL は、最終的に、報告表のすべての行から要約されたすべての個別分類の最悪のケースです。
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  • 欧州指令:PED、TPED、圧力機器 (2014/68/EU)
 Role of EUROCERT Japan
  • Issuing ATEX (and IECEx) certificate as Japan office of third-party certification body.
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  • Japan office of ISO/IEC 17020 Accredited Inspection Body.
  • Japan office of ISO management system third-party certification body.
  • Japan office of Third-Party Certification Body for EC Certificate. 
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T: +81) 048-767-4464
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資料(以下をご参照ください)

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