日本防爆(JPEx)
提案する防爆認証のワンストップサービス
・国内製品は国際整合技術指針で日本防爆(JPEx)を申請することでIECEx & ATEXを同時に取得することがが可能です。
・海外製品はExTRを添付する事で実機による試験を省略して日本防爆の申請が可能です。
・その他の海外防爆の申請はお問い合わせください。
・外国登録型式検定機関
申請期間中の合格証の発行者名は協力機関名になります。
「防爆構造電気機械器具」に関する基本事項
法令による規制(赤字をクリックで詳細表示)
・労働安全衛生法
・労働安全衛生施行令
・電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)
・機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)
・基 発 0812 第 5 号(令和3年8月 12 日):厚生労働省労働基準局
電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について
電気機械器具防爆構造規格の構成
電気機械器具防爆構造規格第五条に基づき国際規格(IECEx)が検定の基準に採用され以下の2つの防爆指針で日本のガス蒸気防爆構造の検定は運用されています。
提案する防爆認証のワンストップサービス
・国内製品は国際整合技術指針で日本防爆(JPEx)を申請することでIECEx & ATEXを同時に取得することがが可能です。
・海外製品はExTRを添付する事で実機による試験を省略して日本防爆の申請が可能です。
・その他の海外防爆の申請はお問い合わせください。
・外国登録型式検定機関
申請期間中の合格証の発行者名は協力機関名になります。
「防爆構造電気機械器具」に関する基本事項
法令による規制(赤字をクリックで詳細表示)
・労働安全衛生法
・労働安全衛生施行令
・電気機械器具防爆構造規格(昭和44年労働省告示第16号)
・機械等検定規則(昭和47年労働省令第45号)
・基 発 0812 第 5 号(令和3年8月 12 日):厚生労働省労働基準局
電気機械器具防爆構造規格第5条の規定に基づき、防爆構造規格に適合するものと同等以上の防爆性能を有することを確認するための基準等について
電気機械器具防爆構造規格の構成
電気機械器具防爆構造規格第五条に基づき国際規格(IECEx)が検定の基準に採用され以下の2つの防爆指針で日本のガス蒸気防爆構造の検定は運用されています。
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IECEx 機器認証スキームでは新規の型式認証は規格の現行版又は一つ前の版に対して発行すると規定されていることを踏まて国際整合技術指針も同様とする。
ExTRを活用して国際整合技術指針で申請をする場合
申請書にExTRを添付した申請:検定則第6条第1項第4号「当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面」
防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IECEx の下、ExCB が発行した ExTR(発行の日付が ExCB の認証の 有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①及び②の要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式 の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこ ととして差し支えないこと。なお、ExTR に、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分 については、実機による検査を実施すること。
① 添付された ExTR が、申請のあった型式に係るものであること。
② 添付された ExTR が、ExCB により IECEx に基づき適正に発行されたものであるこ と。
第六条 法第四十四条の二第一項又は第二項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第六号)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。一 当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図
二 当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書
三 当該機械等に係る次の事項を記載した書面
イ 当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要
ロ 当該機械等の工作責任者
ハ 当該機械等の検査組織
ニ 当該機械等の検査のための規程
四 当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面
五 令第十四条の二第八号に掲げる機械等にあつては、様式第七号による明細書
機器保護レベル(EPL):機能不全時も含め防爆機器が点火源・着火源とならない度合いを示す機器保護レベ ル(以下「EPL」という。)については国際整合防爆指針 2015 から導入された。
Ex コンポーネント等の取扱い:
ア )Ex コンポーネント、Ex ケーブルグランド、Ex ねじアダプタ及び Ex 閉止用部品(以 下「Ex コンポーネント等」という。)は、単体としては法に基づく型式検定の対象と はならないが、防爆機器の防爆構造の維持に必要なものであり、防爆機器に組み込ん で使用されることから、防爆機器に組み込んで試験等を行うこと。
イ) 登録型式検定機関が国際整合防爆指針 2020 による検定を行う場合であって、当該 型式検定機関が Ex コンポーネント等に係る認証書等(国際整合防爆指針 2020 と同 じ基準によるものに限る。)を発行し、当該 Ex コンポーネント等に係る図面、試験デ ータ等を保有している場合、当該認証書等が失効するまでの間、これを試験に活用す ることとして差し支えない。
ルーチン試験:国際整合防爆指針 2015 に新たに盛り込まれた「ルーチン試験」は、新規検定の申請の際、機械等検定規則(昭和 47 年労働省令第 45 号。以下「検定則」という。)第6条 第1項第3号ニの規定に基づき申請者が提出する書面により、試験の種類、実施方法等 について型式検定機関が確認すること。また、検定則第 11 条の規定に基づく更新検定 においても同様であること。
安衛則第 280 条等が適用されない電気機械器具の範囲について(単純機器)
IEC 規格において、定格電圧等の最大値が次の表の各区分の値以下である電気機械器具は、可燃性ガス若しくは引火性の物の蒸気又は可燃性の粉じん若しくは爆燃性の粉じんが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において使用しても点火源・着火源となるおそれのないものであり、安衛則第 280 条から第 282 条までは適用されないこと。ただし、当該電気機械器具を他の電気機械器具に接続することにより、当該電気機械器具の回路の定格電圧等が次の表の各区分の値を超えるおそれのあるときは、この限りでないこと。
防爆機器に係る型式検定の新規検定における検定の申請者から提出のあった新規型式検定申請書に、IECEx の下、ExCB が発行した ExTR(発行の日付が ExCB の認証の 有効期間内であるものに限る。)が添付されてきた場合であって、次の①及び②の要件が確認されたときは、当該報告書を検定則第6条第1項第4号に定める「当該型式 の機械等についてあらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱うこ ととして差し支えないこと。なお、ExTR に、誤り又は不明確な部分がある場合には、当該部分 については、実機による検査を実施すること。
① 添付された ExTR が、申請のあった型式に係るものであること。
② 添付された ExTR が、ExCB により IECEx に基づき適正に発行されたものであるこ と。
第六条 法第四十四条の二第一項又は第二項の規定による検定(以下「型式検定」という。)であつて新規のもの(以下「新規検定」という。)を受けようとする者は、当該新規検定を受けようとする型式ごとに、新規検定申請書(様式第六号)に次の図面及び書面を添えて、型式検定を行う者(以下「型式検定実施者」という。)に提出しなければならない。一 当該型式の機械等の構造図及び電気等の回路を有する機械等にあつては当該回路図
二 当該機械等の性能に関する説明書及び当該機械等の取扱い等に関する説明書
三 当該機械等に係る次の事項を記載した書面
イ 当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要
ロ 当該機械等の工作責任者
ハ 当該機械等の検査組織
ニ 当該機械等の検査のための規程
四 当該型式の機械等についてあらかじめ行つた試験の結果を記載した書面
五 令第十四条の二第八号に掲げる機械等にあつては、様式第七号による明細書
機器保護レベル(EPL):機能不全時も含め防爆機器が点火源・着火源とならない度合いを示す機器保護レベ ル(以下「EPL」という。)については国際整合防爆指針 2015 から導入された。
Ex コンポーネント等の取扱い:
ア )Ex コンポーネント、Ex ケーブルグランド、Ex ねじアダプタ及び Ex 閉止用部品(以 下「Ex コンポーネント等」という。)は、単体としては法に基づく型式検定の対象と はならないが、防爆機器の防爆構造の維持に必要なものであり、防爆機器に組み込ん で使用されることから、防爆機器に組み込んで試験等を行うこと。
イ) 登録型式検定機関が国際整合防爆指針 2020 による検定を行う場合であって、当該 型式検定機関が Ex コンポーネント等に係る認証書等(国際整合防爆指針 2020 と同 じ基準によるものに限る。)を発行し、当該 Ex コンポーネント等に係る図面、試験デ ータ等を保有している場合、当該認証書等が失効するまでの間、これを試験に活用す ることとして差し支えない。
ルーチン試験:国際整合防爆指針 2015 に新たに盛り込まれた「ルーチン試験」は、新規検定の申請の際、機械等検定規則(昭和 47 年労働省令第 45 号。以下「検定則」という。)第6条 第1項第3号ニの規定に基づき申請者が提出する書面により、試験の種類、実施方法等 について型式検定機関が確認すること。また、検定則第 11 条の規定に基づく更新検定 においても同様であること。
安衛則第 280 条等が適用されない電気機械器具の範囲について(単純機器)
IEC 規格において、定格電圧等の最大値が次の表の各区分の値以下である電気機械器具は、可燃性ガス若しくは引火性の物の蒸気又は可燃性の粉じん若しくは爆燃性の粉じんが爆発の危険のある濃度に達するおそれのある箇所において使用しても点火源・着火源となるおそれのないものであり、安衛則第 280 条から第 282 条までは適用されないこと。ただし、当該電気機械器具を他の電気機械器具に接続することにより、当該電気機械器具の回路の定格電圧等が次の表の各区分の値を超えるおそれのあるときは、この限りでないこと。
・受動コンポーネント(スイッチ、抵抗器など)
・エネルギー蓄積源(コンデンサ、インダクタなどを含む機器)
・エネルギー発生源(熱電対、光電池など)
インバータモーター:耐圧防爆モータは法令によりインバータと1対1の組み合わせにより「防爆検定」に合格したものでないと使用することができない。防爆検定で組合せを認められたインバータの使用が義務付けられている。インバータと1対1の組み合わせで「防爆検定」に合格した組み合わせを組み合わせ銘板に表示することが義務付けられている。安全増防爆モーターはインバータとの組合せが許可はれていない。
電気ヒーター:インターロック回路及び温度制御を含めたシステム全体で防爆性を保持した申請が必要。
製造検査設備等の概要書:外国製品は認証機関(ExCB)が発行した規格適合証明書(IECExCoC)で製造者の資格要件(検定則第6条第1項第3号)を満たしているものとみなします。
検定則第6条第1項第3号
3. 当該機械等に係る次の事項を記載した書面
イ 当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要
ロ 当該機械等の工作責任者
ハ 当該機械等の検査組織
ニ 当該機械等の検査のための規程
JPExは工場監査を必要としません。製造者から提出された検査設備リストで書類審査を行います。
試験・評価:日本の検定制度では製造者が設計の適合性確認および評価試験を実施をする事が認められています(自社認証/DofC)。この報告書を「あらかじめ行った試験の結果」として検定機関に提出する事が可能です。提出された「あらかじめ行った試験の結果」と検定機関(第三者認証)が行った試験(検証試験)で評価を行い規格に適合性が確認されると検定機関は型式検定合格証を発行します。
Fast Track Process:IECExでは「ExCBとなった機関は、外国のExCBが発行したExTRを受け入れて、自国の規格に合わない部分については追加の試験・評価を行って、自国で有効な適合証(検定合格証)を発行する」というルールを設けている。
・エネルギー蓄積源(コンデンサ、インダクタなどを含む機器)
・エネルギー発生源(熱電対、光電池など)
インバータモーター:耐圧防爆モータは法令によりインバータと1対1の組み合わせにより「防爆検定」に合格したものでないと使用することができない。防爆検定で組合せを認められたインバータの使用が義務付けられている。インバータと1対1の組み合わせで「防爆検定」に合格した組み合わせを組み合わせ銘板に表示することが義務付けられている。安全増防爆モーターはインバータとの組合せが許可はれていない。
電気ヒーター:インターロック回路及び温度制御を含めたシステム全体で防爆性を保持した申請が必要。
製造検査設備等の概要書:外国製品は認証機関(ExCB)が発行した規格適合証明書(IECExCoC)で製造者の資格要件(検定則第6条第1項第3号)を満たしているものとみなします。
検定則第6条第1項第3号
3. 当該機械等に係る次の事項を記載した書面
イ 当該機械等を製造し、及び検査する設備の概要
ロ 当該機械等の工作責任者
ハ 当該機械等の検査組織
ニ 当該機械等の検査のための規程
JPExは工場監査を必要としません。製造者から提出された検査設備リストで書類審査を行います。
試験・評価:日本の検定制度では製造者が設計の適合性確認および評価試験を実施をする事が認められています(自社認証/DofC)。この報告書を「あらかじめ行った試験の結果」として検定機関に提出する事が可能です。提出された「あらかじめ行った試験の結果」と検定機関(第三者認証)が行った試験(検証試験)で評価を行い規格に適合性が確認されると検定機関は型式検定合格証を発行します。
Fast Track Process:IECExでは「ExCBとなった機関は、外国のExCBが発行したExTRを受け入れて、自国の規格に合わない部分については追加の試験・評価を行って、自国で有効な適合証(検定合格証)を発行する」というルールを設けている。
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