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ATEX 第三者認証機関
ATEX 防爆申請は私たちにお任せください。
提携先
テスト/検査認証機関
​NB & ExCB
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KEMA Labs
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防爆に関するご用命(申請、サポート、コンサルタント)
​KSC JAPAN(
ケイエスシージャパン)が承ります。
  • 防爆電気機器のATEX/IECEx申請
  • 防爆電気機器の日本防爆申請
  • 輸入防爆電気機器の日本防爆申請
  • IECEx/ATEX必須の非電気機器(2016年発行)申請
  • 技術ドキュメントTCF作成サポート

以下のご用命も承ります。
  • ​IECExを活用した各国の防爆申請(例:韓国、中国、台湾、インド等IECEx加盟国)
  • IEC 60079-29-1: Gas detector、EN50104:酸素検出測電気対応
  •  MED、EMC、LVD対応等
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各国の防爆認証申請サポート・代行
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国内外の認証取得のための技術的サポートや申請代行が可能です。貴社のご要望に応じたサポートが可能ですのでお気軽にご相談ください。以下に主な認証サポート及び認証申請代行サービスを示します。
  • 国際規格:IECEx(国際防爆スキーム)ー電気機器防爆(Equipment, Component)、非電気機器防爆
  • 欧州防爆指令:ATEX ー電気機器防爆(Equipment, Component)、非電気機器防爆
  • 各国の防爆認証
   日本  :TIIS, JPEx ー 構造規格/国際整合規格
   中国  :CCC-Ex
   台湾  :TS
   韓国  :KCs
          インド  :PESO
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KSC JAPANはATEX-NB/ExCB,ExTLのAgentです。
  • KSC JAPANと提携及び協力関係(Agent)の以下のNB/ExCB/ExTLへの代理申請を承ります。
  • ExTL及びISO/IEC 17025認定試験機関等へのCEマーキング認証申請も承ります。
その他、KSC JAPANご相談ください。
契約(申請)者の権利と義務
KSC JAPANは以下をお約束します。
1.申請時及び申請後に認証機関と協議をして以下の場合は顧客(申請者)にご連絡します。
・申請文書の不足及び不十分または不適切である場合
・適合性評価及び試験の結果が不都合な場合(不都合がある程度予想される場合を含みます)

2.認証期間(納期相当)に影響を及ぼす認証機関の負荷状況(待ち期間等)の調査

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FTZU:Physical Technical Testing Institute (Fyzikálně technický zkušební ústav,s.p. )
本社:チェコ(Pikartská 1337/7, 716 00, Ostrava – Radvanice, Czech Republic)
設立:1928年
  • 欧州NB(0102)及びExCB、ExTLでATEXおよびIECEx認証の完全なサービス及びテストを自社施設で実施します。
  • IEC 60079-29-1: Gas detectors 認証機関、EN50104:酸素検出測定する電気機器
  • EMC、LVD認証
  • 短納期対応(オプション):認定期間は基本 Ex 認証とテストで 3 か月 で認定は約 4 か月程度で完了します。
  • エージング テストが必要な場合は プラス1 か月程度必要になります。

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Web: KEMA Labs
CESI(KEMA Labs) : Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano S.p.A.
本社:イタリア(Verneuil-en-Halatte, Parc Technologique ALATA BP 2)
設立:1927年:X Laboratory設立、1937年:KEMA設立、2012年DNVグループ、2019年CESIグループ
  • 欧州NB(0722)及びExCB、ExTLでATEXおよびIECEx認証の完全なサービス及びテストを自社施設で実施します。
  • 短納期対応:特別な問題が発生しない限り証明書は注文及び必要書類受領後 10 ~ 12 週間以内に発行可能です。
  • KEMA(1927年に設立)は2019年にCESI S.p.A.haの参加になりCESIの認証試験機関はKEMAになります。​
  • IEC 60079-29-1: Gas detectors 認証機関、EN50104:酸素検出測定する電気機器、対応します。
  • EMC、LVD認証​

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TÜV NORD:TÜV NORD GROUP 
本社:ドイツ(AG  Am TÜV 1  30519 Hanover, Germany)
  • 欧州NB(0044)及びExCB、ExTLでATEXおよびIECEx認証の完全なサービス及びテストを自社施設で実施します。
  • ​EMC、LVD認証
・ATEX153(職場指令)調査.
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日本防爆
​代理申請及びコンサル業務
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TIIS:公益社団法人 産業安全技術協会
  • 日本防爆申請:「あらかじめ行った試験の結果を記載した書面」と申請書類を提出する。
  • IECEx申請: IECEx OD 017に適合した図面及び技術文書を添付して申請する。
  • QAR申請(QANは外部機関に発行を委託): ISO/IEC 80079-34 の要件及びISO 9001 に準拠した品質管理マニュアル(品質管理システムマニュアル)を提出する。

主なコンサルタント項目
1. ATEX、IECEx防爆認証申請及び取得支援及び技術サポートの提供
KSC JAPANは提携しているATEX-NB/IECEx-ExCB/ExTLと協力して、お客様のコンポーネント、機器、システムをEU圏および世界市場に導入するソリューションを提供してサポートを行います。お客様が認証を確実に取得するために必要な防爆の専門知識(技術)のご提供及び申請書類の準備、申請方法等のサポート(コンサル)を行います。
2. 貴社のグローバルパートナー
KSC JAPANが提携している第三者認証機関(Third-party certification)はType AのATEX Directiveの認証機関及びIECEx 承認の認証機関です。爆発の可能性のある雰囲気である危険地域(Hazoudas location)で使用する機器の認証を行う貴社のパートナーです。 ATEX Directive 2014/34/EU  及びIECEx スキーム等欧州および国際規制に準拠した防爆機器および保護システムの認証及びそのサービスを提供します。
3.輸入品の日本防爆検定合格証申請・取得
輸入製品を日本での販売を経過うしている輸入業者様のサポート(コンサル)も行っております。 お客様の機器がIECExで認定されている場合は試験を省略して申請図書の確認(重大な問題が無い場合)だけでより簡単に日本の 防爆検定合格証を取得して日本市場に参入する事が可能になります。 これにより、日本市場参入までの工数、時間及びコストが大幅に短縮さます。.

ご参考用資料(クリック)
参照(概要/和訳):IECEx OD 017 IECEx運用ドキュメント
参照(概要):IEC60079-31 Encloser "t":機器の粉塵発火防止
参照(概要):IEC 60079-28: 光放射伝送システムの保護 
参照(概要):IEC60079-12: ​加圧室「p」および人工換気室「v」による機器の保護
参照(概要):IEC 60079-6: 油浸漬による機器の保護「o」
参照(概要):IEC 60079-15: 保護の種類による機器の保護「n」

IECExを活用した日本防爆の検定申請
​代理申請及びコンサル業務
申請者から日本防爆(JPEx)機器の新規型式検定申請書に、IECEx認証機関(ExCB)が発行した試験結果報告書(又はATEX認証機関(NB)がExCBを兼ねている場合はNBとして発行した試験結果報告書)が添付されている場合は、当該報告書を「あらかじめ行った試験の結果を記載した書面」として取り扱う。
ただし、次の1項から4項までの確認ができる事。
  1. 試験結果報告書は、申請のあった型式に係るものであること。
  2. 試験結果報告書は、ATEX指令に基づき適正に発行されたものであること。
  3. 試験結果報告書の記載事項がIEC防爆機器規格適合性認証制度(IECEx)に基づき適正に発行される試験報告書(ExTR)の記載事項を網羅していること。
  4. 試験結果報告書は日本語若しくは英語で記載されている又は日本語若しくは英語が付記されているものであること。
Downroad:基安発0305第2号 「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の申請の手続きについて」
​
Downroad:基安発0106第3号 「防爆構造電気機械器具に係る型式検定の申請の手続きについて」
ATEX IECEx(さらに詳しく)
認証サービス
第三者認証機関(タイプA)
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EUROSERTの全ての第三者認証機関の認証発行業務をKSC JAPAN株式会社がご提供します。
  • 欧州指令2006/42/EU, 2014/35/EU, PED, ATEX
  • ISO/IEC 17020 に準拠した第三者検査機関(TPI)
  • IOS品質マネージメントシステム
  • 食品安全HACCP、ISO22000、FSSC22000
EUROCERT
EUROCERT(本社 ギリシャ)は第三者認証機関(タイプA)です。
  • EU に認定された ATEX 通知機関(NB 1128)
  • ISO/IEC 17020 に準拠した第三者(タイプA)検査機関
EUROCERT(本社:ギリシャ)が実施・発行する認証
EUROCERTが行う
主な認証を以下に示します。
  • 欧州指令:The ATEX 114 "equipment" Directive 2014/34 EU 
  • 欧州指令:機械指令 (2006/42/EU): 低電圧指令 (2014/35/EU)
  • 欧州指令:PED、TPED、圧力機器 (2014/68/EU)
  • ISO 9001:品質マネジメントシステム
  • ISO 14001:環境マネジメントシステム
  • ISO 27001:情報セキュリティマネジメントシステム
  • ISO 45000:労働安全マネジメントシステム
  • ISO 22301:事業継続マネジメントシステム(BCM)
  • ISO 20000:ITサービスマネジメントシステム(ITSMS)
  • ISO 22000:FSMSー食品安全マネジメント
  • HACCP:衛生管理ーHazard(危害), Analysis(分析), Critical(重要), Control(管理), Point(点)
  • 他(お問合せ下さい)

CE Certificate 認証機関(第三者(タイプA)認証機関)
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ECM:ATEX-NB(1282)
​           CE Certificate
Ente Certificazione Macchine Srl. (ECM)(本社:イタリア)
ECM 試験設備
Ente Certificazione Macchine (ECM)はAccredia DL(ISO/IEC 17025)に認定された国際公認試験所 (n.1515 L) です。ISO/IEC 17025 認定証明書(クリック)
ECM の公認試験所の確認はウェブサイト www.accredia.it にアクセスするか認定試験のリストを参照してください。
https://vimeo.com/468152543
Ente Certificazione Macchine(ECM) は、ATEX Directive 2014/34/EU の通知機関(NB)として機器に CE マーク(ATEX)を貼付するために必要な適合性検証を実施します。製品のグループとカテゴリの指令の附属書 III、IV、V、VI、VII、および IX に記載されている適合性評価手順を実行します。 ECM が提供するサービスは以下になります。
・指令の附属書 III に基づく
EU Type Examination(EU 型式検査);
・指令の附属書 IX に従ったユニット適合性評価;
・指令の附属書 IV、V、VI、および VII に基づく品質管理システム監査および製品コンプライアンス監査
;
・技術ファイルの保管(ファイリング);
・試験検査室および現場での試験活動
;
Ente Certificazione Macchine(ECM)/ 
Product and Service
ATEX 2014/34/EU Guidelines
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ATEX Directive
ATEX 認証は、評価・テストで本質的に安全である事が承認された機器に与えられる欧州連合の爆発安全認証です。爆発性雰囲気の制御については、2 つの欧州指令があります。
ATEX は、爆発性雰囲気 (ATmosphères EXplosibles) の略です。これは、欧州標準化委員会による欧州連合指令で、「爆発の可能性のある雰囲気で使用することを目的とした機器および保護システム」を対象としています。雰囲気が爆発性の理由はいくつかありますが、可燃性ガス、ミストまたは蒸気、可燃性粉塵などです。EU でこの種の使用を目的としたすべての機器および保護システムは、ATEX の健康および安全要件を満たす必要があります。
  • 指令 1999/92/EC (別名「ATEX 153」または「ATEX職場指令」)
  • 指令 2014/34/EU (別名「ATEX 114」または「ATEX機器指令」)​​
詳しく(以下をクリック)
EUR-Lex: Access to European Union law
ATEX153: Directive 99/92/EC
ATEX114 : Directive 2014/34/EU
 Good practice for implementing Directive 1999/92/EC
危険区域での火気使用作業(Hot work in hazardous areas)

ATEX 153「職場指令」Directive 99/92/EC 
爆発性雰囲気の危険ある職場から労働者の安全と健康の保護
指令 99/92/EC には爆発性雰囲気でのリスクの特定と管理に関係する雇用者の義務が示されています。EU 加盟国は指令の要件を国内法に取り入れており場合によっては他の指令も取り入れています。この指令は現地法に基づいて実施され、常に現地の法律及び要件と併せる必要があります。
以下は条項の一覧になります。
第 1 章 一般的規定
  第 1 条 目的と範囲
  第 2 条 定義
第 2 章 雇用者の義務
  第 3 条 爆発の防止と防護
   – 爆発性雰囲気形成の防止及び発火源の削除及び爆発影響の緩和
  第 4 条 爆発リスクの評価
   – 爆発性雰囲気の可能性、持続性及び活性発火源の可能性、使用される物質とプロセス、および予想される影響の規模が含まれます。
  第 5 条 一般的義務
   – 作業が安全に実行され、適切な監督が実施されるようにするために必要な措置を講じます。
  第 6 条 調整義務
   – 複数の雇用主の労働者が同じ作業環境に存在する場合、各雇用主は自分の管理下にあるすべての事項について責任を負うものとします。
  第 7 条 爆発性雰囲気が発生する可能性のある場所
   - 危険区域をゾーンに正しく分類し、指令で指定されたすべての要件を実施する責任をカバーします。
  第 8 条 爆発防止文書
​   - 作業開始前に作成し、変更、拡張、または変換があった場合に更新する文書。次の事項を実証する必要があります。
  第 9 条 作業設備と作業場に関する特別要件
第 3 章 雑則
  第 10 条 付録の調整
  第 11 条 優良事例のガイド
  第 12 条 企業への情報
  第 13 条 最終規定
  第 14 条 この指令は、欧州共同体の官報に掲載された日に発効する。
  第 15 条 この指令は加盟国に向けられている。
付録 I: 爆発性雰囲気が発生する可能性のある場所の分類
付録 II:
   A. 安全性向上のための最低要件爆発性雰囲気による危険にさらされる可能性のある労働者の安全と健康の保護
   B. 機器および保護システムの選択基準

爆発の可能性のある雰囲気のある工場または施設の運営者は、基本的な要件を補足または拡張する可能性のある国内法と併せて、作業員保護の要件を満たす必要があります。
以下は主なその他の関連規格です。
  1)
EN IEC 60079-10-1 爆発性雰囲気(ガス・蒸気)
  2)
EN IEC 60079-10-2 爆発性雰囲気(粉塵) 
  3)モデル安全実施規範パート 15 (旧石油協会パート 15:IP15)
  4)NFPA (全米防火協会) 497

ATEX 114「機器指令」Directive2014/34/EU
爆発の危険性のある雰囲気での使用を目的とした機器および保護システム
ATEX機器指令は爆発の可能性のある雰囲気での使用を目的とした機器および保護システムを市場に投入してサービスを開始するための欧州連合全体で統一された規則を定めています。
バックグラウンド
2014年2月26日の欧州議会および理事会の指令2014/34/EU(2014年2月26日)は、爆発の危険性のある雰囲気での使用を意図した機器および保護システムを市場に出す製造業者、輸入業者、および流通業者に適用されます。この指令は、ATEX製品指令(ATEX - Atmosphères Explosives)とも呼ばれます。また、爆発性雰囲気の危険にさらされる可能性のある労働者の安全と健康の保護を改善するための規定を含むATEX労働者保護指令(指令99/92/EC)もあります。
指令2014/34/EUは、爆発の可能性のある雰囲気での使用を目的とした機器および保護システムに関する加盟国の法律の近似に関する、その前身である指令94/9/ECを廃止するものです。
目的
指令2014/34/EUは、(潜在的に)爆発性雰囲気で使用される電気および非電気機器、および保護装置およびシステム(表面および採掘機器など)に適用されます。
内容
指令2014/34/EUは、爆発の可能性のある雰囲気で使用するための機器および保護システムの販売と使用に関するEU全体の方針を確立しています。そのルールは、経済セクターに関係なく、幅広い機器に適用されます。
指令の範囲の対象となる機器、保護装置、システムは、指令の付属書に定義されている基本的な安全衛生要件(すべての機器とシステムに共通の要件と追加要件)を満たさなければなりません。
指令2014/34/EUは、デバイスおよびシステムがCEマーキングを取得できる手順を定義しています。各製造業者は、安全性と適合性の評価を実施し、技術文書と安全指示を提供する必要があります。さらに、この指令は、国の通知機関によるデバイスおよびシステムの制御に関する手順を定めています。デバイスやシステムが市場適合性に準拠している場合、加盟国は市場へのアクセスと流通を妨げるべきではなく、安全でない製品の市場へのアクセスを防ぐ必要があります。
附属 書
附属書I: 機器群のカテゴリーへの分類を決定する基準
附属書II: 爆発の可能性のある雰囲気での使用を目的とした機器および保護システムの設計および建設に関連する基本的な健康および安全要件
附属書III: モジュールB:EU型試験
附属書IV: モジュールD:生産プロセスの品質保証に基づく型式への適合
附属書V: モジュールF:製品検証に基づく型式への適合
附属書VI: モジュールC1:内部生産管理および監督下製品試験に基づく型式への適合
附属書VII: モジュールE:製品品質保証に基づく型式への適合
附属書VIII: モジュールA:内部生産管理
附属書IX: モジュールG:ユニット検証に基づく適合性
付録X: EU適合宣言
附属書XI: 廃止された指令とその相次ぐ改正のリスト/国内法への転置の期限および適用日(第43条に言及)
附属書XII: 相関表(指令94/9 / ECに付属)

ATEXの非電気機器防爆
ATEX/IECEx電気機器防爆では非電気機器防爆を取り込んでいます。しかし日本の電気機器防爆規格では採用していないのでなじみが薄いと思います。以下にポイントを記載します。
  • 危険区域で使用する機器、工具は非電気機器防爆規格(EN ISO 60079-36:最新版)に基づいてリスクアセスメントを行い、危険区域で発火源とならない事を証明(技術ファイル:TCFの作成)する必要があります。
  • 安全区域に設置する装置の場合、装置の内部に危険区域が存在する場合で、その危険区域に可動部がある場合はリスクアセスメントを行い、発火源とならない事を証明(技術ファイル:TCFの作成)する必要があります。
  • 設置環境のゾーニングは工場責任者が決定しますが、装置内の危険区域は装置製造業者がATEX規格に基づいたゾーニングを行い、Zoneレベル0,1,2及びNon-Hazardous areaを指定する必要があります。ゾーニングに関する規格は以下になります。
   * EN IEC 60079-10-1(Gas用)
   * EN IEC 60079-10-2(Dust用)
  • 危険区域に設置する装置及び装置に付属する機器は防爆認定品を使用しなければなりません。
  • 粉塵防爆区域に使用する電気機器及び非電気機器は粉塵防爆(Ex h)認定品を使用しなければなりません。
  • 装置として電気機器防爆及び非電気機器防爆の認証を取る場合は、装置に使用する機器(購入品)はIECEx認証品を使用する事を推奨します。
  • 装置のATEX申請時、使用しているIECEx認証品は評価・試験対象外として申請が可能で申請者作成、申請コストお及び納期の面でメリットがあります。
  • 非電気機器ではATEX申請を計画している場合は、事前にリスクアセスメントを行い発火源となる可能性がある場合は非電気機器防爆規格(EN ISO 60079-37:最新版)に基づいて対策(以下の3通り)を実施して、発火源とならない事を証明(技術ファイル:TCFの作成)する必要があります。
   * Non-electrical type of protection constructional safety “c”
   * Control of ignition sources “b”,
   * Liquid immersion “k” 
  • 非電気機防爆の規格書(EN ISO 60079-36及びEN ISO 60079-37)には関連する規格が書かれているのでそれらにも準拠する必要があります。

設置環境への影響:装置のエンクロージャーが密閉構造(IP4X以上)相当及び集塵機の効果により装置から設置環境への粉塵の放出源にならない資料を作成して、ユーザーに環境への影響が無い事を説明する必要があります。

ATEX114 Directive 2014/34/EU
爆発性雰囲気の危険性がある職場で使用する電気および非電気機器は、設置場所に適した安全レベルを確保する必要があります。ヨーロッパでは、これは ATEX 指令 2014/34/EU によって施行されています。 CE マーキングに加えて、爆発性雰囲気で使用される機器は Ex マークも取得する必要があります。これには、ほとんどの場合、認定試験と通知機関の承認が必要です。ATEX Directive 2014/34/EU の範囲に含まれる製品には、以下が含まれます。
  • 爆発の可能性のある環境で使用される可能性のある機器および保護システム
  • 爆発の可能性のある雰囲気外での使用を意図した安全装置、制御装置、および調整装置であるが、爆発の危険性に関して、機器および保護システムの安全な機能に必要または貢献するもの
  • 機器および保護システムの安全な機能に不可欠であるが、自律機能を持たない任意のアイテムとして定義されたコンポーネント​
ATEX Notified Body から ATEX 認証を取得するには、次の 3 つのステップが必要です。
* リスク分析、技術文書、使用目的の定義、技術計算、図面、製品説明の準備
* 1 つまたは複数のタイプの保護または製品規格への準拠
* 爆発性雰囲気で使用される製品の ATEX 指令(Directive)への準拠
適合性評価
ATEX: 製造業者による適合宣言書で必要な書類と報告書を所有していることを宣言します。
  • カテゴリ1/2およびM1/2電気機器はExNBが発行する証明書が必要です。自己宣言(証明)は許可されていません。
  • カテゴリ 2 の非電気機器(h)の自己宣言(証明)が許可されています。
  • カテゴリ 3の自己宣言(証明)が許可されています。​
IECEx: 自己宣言(証明)は許可されていません。
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指令2014/34/EUの適合性評価手順
DIRECTIVE 2014/34/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL 
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(*) およびそれらのコンポーネントとデバイスは、第 1 条 (1) に従って個別に評価されます 注: 第 13 条 (4) に従って、すべてのグループとカテゴリのすべての機器と保護システムについて、指令 2014/34/EU の付録 II の 1.2.7 (その他の危険に対する保護) への適合は、内部生産管理 (付録 VIII) の手順に従うことで達成できます。

ATEXガイドライン
Ref : ATEX 2014/34/EU Guideline
爆発の危険性のある雰囲気で使用することを目的とした機器および保護システムに関する加盟国の法律の調和に関する指令 2014/34 EU の適用に関するガイド。
  1. ​このガイドラインは、爆発の危険性のある雰囲気で機器および保護システムを扱い、一般に ATEX (「爆発物雰囲気」)「製品」指令と呼ばれる指令 2014/34/EU の影響を受けるすべての関係者向けのマニュアルです。ATEX 指令には、製品を市場に出す、または製品を使用する個人 (自然人または法人)、つまり製造業者、その公認代理人、輸入業者、または販売業者に特定の義務が課せられます。この指令は、ATEX「職場」指令1999/92/ECが対象とする爆発の危険性のある雰囲気での機器の使用を規制するものではありません。
  2. このガイドラインは、爆発の危険性のある雰囲気で使用される関連機器および保護システムに関する特定の事項と手順を明確にしています。このガイドの目的は、政府代表、利害関係者、メーカー、業界団体、標準の制定を担当する団体などの関係者の間で、指令とその規定に関する共通の理解を得ることです。このガイドは、指令の範囲内、つまり欧州連合(EU)と欧州経済領域(EEA)内の機器および保護システムの自由市場に関連する障害や困難を取り除くことに貢献します。
  3. 指令2014/34/EUは、調和指令(CEマーク)であり、「新しいアプローチ」の一部です。この指令は、基本的な健康と安全の要件を定めており、指令に記載されている関連要件を満たすための技術的な詳細を定義するのは欧州の統一規格に委ねられています。
  4. このガイドラインは、DG Growth が各国の専門家と協力して作成し、公開しました。このガイドラインは、EU 製品規則の実施に関するいわゆる「ブルー ガイド」を参照しています。
内容
ガイドラインでは、次の項目について概要を説明します。
  • ATEX 指令の前文 - 引用と序文
  • ATEX 指令の条項
  • ATEX 指令の付録
  • 指令 2014/34/EU とその他の適用可能な指令の適用
  • 指令 2014/34/EU の特定の機器への適用
  • 境界リスト - ATEX 製品
  • 指令 84/47/EEC から引用した防爆の特定のマーキング
  • 役立つ ATEX ウェブサイト
外部 URL: ATEX 2014/34/EU Guideline

ATEX品質保証通知 (QAN)
ATEX 指令に準拠するには品質監査が必須で品質保証通知 (QAN) と呼ばれます。具体的には、ATEX 機器カテゴリ 1、2、M1、および M2 には QAN が必要です。ATEX と同様に、IECEx スキームに基づくすべての機器認証には IECEX 品質評価レポート (QAR) が必要です。
QAN および QAR の監査サイクルは 3 年で、監視は 12 ~ 18 か月ごとに行う必要があります。品質監査の原則は、ISO 900x 国際品質システム標準などのいくつかの正式な標準に基づいています。

ATEX 適合宣言
適合宣言 (DoC: Declaration of Conformity) は、 Ex 製品の製造業者がATEX 指令のすべての安全要件に準拠していることを法的に宣言するものです。すべての CE マーク付き製品には適用されるすべての指令に準拠していることを宣言する適合宣言を添付する必要があります。
「適合宣言」は ATEX で最も重要な文書の一つであり、CE マーキング指令の下で機器を法的に「ATEX」とみなすものです。製造業者が指令の必須要件への適合を保証するための適切な手順を実行したら、製造業者または EU 内に設立されたその公認代理人が CE マーキングを貼付し、書面による EC 適合宣言を作成する責任があります。

注: 製造業者もその公認代理人も EU 内に設立されていない場合、EC 適合宣言のコピーを入手できる状態にしておく義務は、製品を EU 市場に出す人の責任です。

適合性評価手順に関与する可能性のある認証機関 (たとえば、カテゴリ 1 または 2 の電気機器およびカテゴリ 1 以外の電気機器) に関しては、EC 適合宣言には、必要に応じて、認証機関の名前、識別番号、住所、および EC 型式検査証明書の番号を含める必要があります。生産段階に関与する認証機関の名前と住所は、該当する場合、必須要件ではありません。

ATEX でのアセンブリの適合宣言
ATEX 機器のアセンブリに関しては、アセンブリが ATEX 機器の新しいアイテムとして扱われる場合、EC 適合宣言ではユニットと関連情報のみを特定する必要があります。
アセンブリを構成する機器の詳細は、技術ファイルに含まれます。ただし、サプライ チェーン内のすべての関係者には、機器が以前に市場に投入されている場合、独自の EC 適合宣言と指示書を添えて、機器に関連する関連情報を渡す義務があります。

一般的に、適合宣言書の内容には次の内容が含まれます:
  1. 製造業者または欧州連合におけるその公認代理人の名前または識別マークと住所ー> 注:品名により、指定された組織が製造業者 (または公認代理人) の立場になります。
  2. 機器の説明など。説明的な製品指定 (例: モーター制御ユニット タイプ ABC 123 とその使用目的)。ー>注:アセンブリの場合、アセンブリ内の ATEX 機器であり、個別に評価されたアイテムをリストする必要があります。
  3. 機器によって満たされるすべての関連規定と、製品に含まれるマークー>例: 機器グループ II、カテゴリ 2 G II B T4 など。
  4. 該当する場合、認証機関の名前、識別番号、住所、および EC 型式検査証明書の番号。ー>注:該当する場合、EC 型式検査を実施する認証機関 (または複数の機関) の名前と番号。
  5. カテゴリー 2 の非電気機器の場合、技術文書ファイルのコピーを保有する認証機関に言及する必要があります。ー>注:関連する場合、品質保証体制の監督を担当する機関が元の証明書を発行する機関と同じでない場合は、別途名前を記載する必要があります。指令の範囲内のものでない限り、認証機関の証明書に言及しないでください。認証機関としての「私的」資格で機関が発行した証明書は、適合の証拠の一部として技術文書ファイルに含める必要がありますが、適合宣言書には引用しないでください。
  6. 適切な場合、整合規格への言及ー>注:技術文書ファイルで引用されている整合規格は、ここに記載する必要があります。
  7. その他の非整合規格ー>注:技術文書ファイルで引用されているその他の規格および技術仕様は、ここに記載する必要があります
  8. 適切な場合、適用されている他の EU 指令への参照ー>注:これが複数の指令の宣言である場合、見出しから製品がどの指令に準拠しているかはすでに明らかになっているはずです。
  9. 製造業者に代わって契約を締結する権限を与えられた署名者の識別など​ー>注:署名者は、製造業者または権限を与えられた代表者の責任者である必要があります。
製造業者の義務
DIRECTIVE 2014/34/EU
第 2 章
経済事業者の義務
第 6 条
製造業者の義務
  1. 製造業者は、製品を市場に出す場合、または自社の目的で使用する場合、製品が付属書 II に規定されている必須の健康および安全要件に従って設計および製造されていることを確認する必要があります。
  2. 製造業者は、付属書 III から IX に規定されている技術文書を作成し、第 13 条に規定されている関連する適合性評価手順を実行するか、実行させる必要があります。部品以外の製品が該当する要件に準拠していることがその手順によって実証された場合、製造業者は EU 適合宣言を作成し、CE マークを貼付する必要があります。部品が該当する要件に準拠していることが関連する適合性評価手順によって実証された場合、製造業者は第 13 条 (3) に規定されている適合証明書を作成する必要があります。製造業者は、各製品に、必要に応じて EU 適合宣言書または適合証明書のコピーを添付するものとします。ただし、多数の製品を 1 人のユーザーに納品する場合は、該当するバッチまたは出荷に 1 部のコピーを添付することができます。
  3. 製造業者は、技術文書および EU 適合宣言書、または該当する場合は適合証明書を、製品が市場に投入されてから 10 年間保管するものとします。
  4. 製造業者は、量産がこの指令に準拠し続けるための手順を確実に実施するものとします。製品の設計または特性の変更、および製品の適合宣言の参照となる整合規格またはその他の技術仕様の変更は、十分に考慮されるものとします。製品がもたらすリスクに関して適切とみなされる場合、製造業者は、エンドユーザーの健康と安全を保護するために、市場に提供される製品のサンプルテストを実施し、調査を行い、必要に応じて苦情、不適合製品、および製品リコールの記録を保持し、そのような監視について販売業者に通知するものとします。
  5. 製造業者は、市場に投入した製品に、識別を可能にするタイプ、バッチ、シリアル番号またはその他の要素が表示されていることを確認する必要があります。製品のサイズまたは性質により識別できない場合は、必要な情報がパッケージまたは製品に付属する文書に記載されている必要があります。
  6. 製造業者は、部品以外の市場に投入した製品に、爆発防止の特定のマーク、および該当する場合は、付録 II のポイント 1.0.5 に記載されているその他のマークと情報が表示されていることを確認する必要があります。
  7. 製造業者は、製品に、その名前、登録商標または登録商標、および連絡先となる郵便住所を記載するものとする。それが不可能な場合は、製品のパッケージまたは製品に付属する文書に記載するものとする。住所は、製造業者に連絡できる単一の連絡先を示すものとする。連絡先の詳細は、エンドユーザーおよび市場監視当局が容易に理解できる言語で記載するものとする。
  8. 製造業者は、エンドユーザーが容易に理解できる言語で書かれた説明書および安全情報が、関係加盟国が定めるとおり製品に添付されていることを確認するものとする。そのような説明書および安全情報、ならびにラベルは、明確で、理解しやすく、かつ、分かりやすいものとする。
  9. 市場に出した製品がこの指令に適合していないと考える、またはそう信じる理由がある製造業者は、その製品を適合させるために必要な是正措置を直ちに講じ、適切な場合は製品を撤回またはリコールするものとする。さらに、製品がリスクを及ぼす場合、製造業者は、製品を市場に提供した加盟国の管轄当局に、その旨を直ちに通知し、特に不適合の詳細と講じられた是正措置を通知するものとする。
  10. 製造業者は、管轄当局からの合理的な要請に応じて、当該製品が本指令に準拠していることを証明するために必要なすべての情報と文書を、当該当局が容易に理解できる言語で、紙または電子形式で当該当局に提供するものとする。製造業者は、当該当局の要請に応じて、市場に投入した製品がもたらすリスクを排除するために講じられるあらゆる措置について、当該当局に協力するものとする。​

機器銘板(Label)
DIRECTIVE 2014/34/EU
付録 II の1.0.5 
1.0.5. マーキング
すべての機器および保護システムには、以下の最低限の詳細が読みやすく消えない方法でマーキングされている必要があります。
  • 製造業者の名前、登録商標または登録商標、住所、
  • CE マーキング (規則 (EC) No 765/2008 の付録 II を参照)、
  • シリーズまたはタイプの指定、
  • バッチ番号またはシリアル番号 (ある場合)、
  • 製造年、
  • 爆発保護 Ex の特定のマーキングに続いて機器グループとカテゴリのシンボル、
  • 機器グループ II の場合、文字「G」(ガス、蒸気、またはミストによる爆発性雰囲気に関するもの)、および/または
  • 文字「D」(粉塵による爆発性雰囲気に関するもの)。さらに、必要に応じて、安全な使用に不可欠なすべての情報もマーキングする必要があります。
詳細:機器銘版
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CEマーク
CEマーク指令一覧へ
1.電気機器に関連する主なCEマーク​
  • 機械(MD)
  • 電磁両立性(EMC)
  • 爆発性雰囲気の機器(ATEX)
  • 低電圧(LVD)
  • 無線機器(RED)
  • 特定の有害物質の使用制限(RoHS)
  • 測定器(MID)
  • 非自動計量機器(NAWI)
  • 圧力機器指令 (PED):2014/68/EU
2.適合性の評価手順
適合性の評価手順は2つの手順、設計フェーズと製造フェーズに分けられます。製造者自身で全ての評価行う自己宣言と第三者認証機関(Type A)が評価を行う方法があります。
適合性とは、規格に準拠(違反が無い)事を意味します。適合性評価は規格に準拠した評価して文書化することが必要になります。
3.適合宣言書
適合宣言書は適合性を文書化した宣言書です。全ての適合性評価が完了した事を宣言する文章にになります。
4.経済事業者の瀬金と義務
EUは経済事業者を4つの事業者カテゴリーに分けています。それぞれの経済事業者にはCEマーキングに関連する以下の責任範囲と義務があります。

1)製造者
製造者は製品の適合性評価に一切の責任を負います。
トレーサビリティ要求を含んだ一連の義務を負います。
CEマーキングを貼り付けする義務を負います。
製品がリスクを引き起こしたり、不適合の場合には市場監視を所管する国家当局に協力しなければいけません。
初期製造物を改造した製造物を販売する改造者は、製造者と同じ責任を負います。
2)任命代理人
任命代理人は製造者に指名された代理人です。製造者は特定の業務を実施するEU内の代理人を指名することが出来ます。任命代理人はCEマークを製品に表示することが出来ます。
3)輸入者
輸入者とはEU域外(第三国)からEUに上市するEU内にある事業者です。輸入者は製造者が義務(適合性評価手続きやCEマーキング、トレーサビリティなど)を正しく実施している事を確認しなければなりません。また輸入者は適合製品だけをEUに上市する責任及び義務があります。
4)流通業者
流通業者は製品をEU市場で利用可能にする事業者です。小売業者や卸売業者などの流通業者は製品が必要とするCEマーク理解して確認する義務があります。

注:ここで最終使用者(エンドユーザ)は上記経済事業者と異なり、EU整合法令の義務を負いません。.
5.上市
EU市場で初めて利用可能にされる時を上市といいます。上市されるときは該当するEU法(例:CEマーク)に適合していなる必要があります。

CEマーク手続きと適合性評価及び適合性宣言
1. CEマークの手続きの流れ
CEマーキングの大まかな手続きは以下になります。
1)当該製品に適用される指令・規則の確認
2)必須要求事項の確認と適合性評価基準の選択
3)第三者認証機関(Notified Body: NB)による適合性評価が必要かどうかの判断
4)製品試験・適合性評価(必要であれば第三者認証機関による検査)
5)技術文書の作成
6)適合宣言書の作成
7)CEマークの表示
2. 適合性評価と適合宣言
適合性評価の方法は、製品によって異なりますがEU加盟国の認定を受けた第三者認証機関(Notified Body : NB)の認証を受ける場合と自己宣言が認められる場合の2通りがあります。また製造業者が選択可能な場合とNBの関係が義務付けられている場合があります。
  • 製品設計のEC型式審査(関連法規との適合性評価)が必要な場合は、NBに製品と技術文書等を提出して認証を申請します。生産では製造品質保証や品質制度の監視の実施、製品の試験等でNBの関与の有無が決められています。
  • 自己宣言の場合には、製造者自身が規格への適合、技術文書を評価して「EU適合宣言書(EU Declaration of Conformity)」を作成します。「EU適合宣言書DoC」は当該製品を販売・流通するEU加盟国で使用される言語に翻訳しなければなりません。「EU適合宣言書DoC」は製造者に代わり製造業者が認めたEU域内の代理人(Authorized Representative)による作成も可能です。
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IECEx が運用する規格
IECEx システムは、IEC 規格や ISO 規格などの国際規格の使用に基づいています。これらの規格は、Ex 機器と呼ばれる機器の使用や、火災や爆発の可能性がある場所での設備に関連する高度に専門化された分野に特化しています。
ECEx システムはIEC が運営する国際認証制度で、製造業者は国際的に認められた規格で第三者適合性評価を実施した証明として使用することができます。多くの国際市場では、市場参入のために IECEx 適合証明書を直接受け入れています。また他の市場でも製品が国際基準に準拠していることを実証して現地認証のサポートとして使用可能です。
危険区域 (潜在的に爆発性のある雰囲気) は、爆発性雰囲気が存在することが予想される頻度と期間に応じて、関連する IEC (IECEx の場合) および EN (ATEX の場合) 規格に基づいて危険区域のゾーンと安全区域で定義されます。
ゾーンに加えて、危険区域は、ガスまたは粉塵の爆発特性に応じてガスまたは粉塵グループによって、また爆発性雰囲気の自然発火温度に応じて温度クラスによってさらに細分化されます。爆発の危険性がある雰囲気で使用する機器は、機器の安全レベルと使用に適したゾーンを定義する機器カテゴリー (ATEX) または機器保護レベル (EPL) (IECEx) によって指定されます。
番号 
IEC 60079-0
IEC 60079-1
IEC 60079-2
IEC 60079-5
IEC 60079-6
IEC 60079-7
IEC 60079-10-1
IEC 60079-10-2
IEC 60079-11
IEC 60079-13
IEC 60079-14
IEC 60079-15
IEC 60079-16
IEC 60079-17
IEC 60079-18
IEC 60079-19
IEC 60079-25
IEC 60079-26
IEC 60079-28
IEC 60079-29-1
IEC 60079-29-2
IEC 60079-29-4
IEC 60079-30-1
IEC/IEEE 60079-30-1
IEC 60079-31
**IEC/TS 60079-32-1
​
**IEC 60079-32-2
​
IEC 60079-33
IEC 60079-35-1
​
IEC 60079-35-2
IEC/TS 60079-39
IEC/TS 60079-40
**IEC/TS 60079-42
​
IEC/TS 60079-46
IEC/TS 60079-47
IEC 62784
IEC 62990-1
IECEx OD 290

ISO/IEC 80079-34
ISO/IEC 80079-49
ISO 19880-1 
ISO 19880-3 
ISO 19880-5 
ISO 80079-36 
ISO 80079-37
ISO/TR 15916 
ISO 16852 
ISO 17268.
 タイトル
:機器 - 一般要件
:
Gas –耐火エンクロージャによる機器保護 'd'
:
Gas and dust – 加圧エンクロージャによる機器保護 'p'
:
Gas –粉末充填による機器保護 'q'
:
Gas –油浸漬による機器保護 'o'
:
Gas –安全性向上による機器保護 'e'
:エリアの分類 - 爆発性ガス雰囲気
:エリアの分類 - 爆発性粉塵雰囲気
:
Gas and dust – 本質安全による機器保護 'i'
:
Gas and dust – 加圧室「p」および人工換気室「v」による機器保護
:電気設備の設計、選択および設置
:
Gas –保護タイプ「n」による機器保護
:分析装置ハウスの保護のための人工換気
:電気設備の検査および保守
:
Gas and dust – カプセル化「m」による機器保護
:機器の修理、オーバーホールおよび再生
:
Gas and dust – 本質的に安全な電気システム
:
Gas –機器保護レベル (EPL) Ga の機器
:
Gas and dust – 光放射を使用する機器および伝送システムの保護
:
Gas –ガス検知器 - 可燃性ガス検知器の性能要件
:ガス検知器 - 可燃性ガスおよび酸素検知器の選択、設置、使用および保守
:
Gas –ガス検知器 - 可燃性ガス用オープンパス検知器の性能要件
:
Gas and dust – ​電気抵抗トレース加熱 - 一般要件およびテスト要件
:
Gas and dust – ​電気抵抗トレース加熱 - 一般要件およびテスト要件
:D
ust – エンクロージャ 't' による機器の粉塵発火防止
**IEC/TS 60079-32-1エディション1.0 爆発性雰囲気 - パート 32-1: 静電気の危険性 - ガイダンス
** この TS はテスト目的で使用できますが、IECEx 適合証明書の発行には使用できません
**IEC 60079-32-2 エディション 2.0 爆発性雰囲気 - パート 32-2: 静電気の危険性 - テスト
​** この規格はテスト目的で使用できますが、IECEx 適合証明書の発行には使用できません
:
Gas and dust – ​特別な保護による機器の保護 's'
:可燃性ガスの影響を受けやすい鉱山で使用するキャップライト
​:一般要件 - 爆発の危険性に関する構造およびテスト
:可燃性ガスの影響を受けやすい鉱山で使用するキャップライト - パフォーマンス
:Gas –電子制御スパーク持続時間制限を備えた本質安全システム
:
Gas –可燃性プロセス流体と電気システム間のプロセスシーリングの要件
**爆発性雰囲気 - Ex-Equipmentの潜在的な発火源を制御するための電気安全装置。
** この TS はテスト目的に使用できますが、IECEx 適合証明書の発行には使用できません
:機器アセンブリ
:2 線式本質安全イーサネット コンセプトによる機器保護 (2-WISE)

:可燃性粉塵の収集用に機器保護レベル Dc を提供する掃除機および集塵機 - 特定要件
:職場環境 : ガス検知器 - 有毒ガス検知器の性能要件
:ガス状水素の製造、分配、使用に関連する機器、コンポーネント、システムのIECEx 認定のための統一手順
:品質システムの適用機器製造用
:火炎防止装置 - 性能要件、試験方法および使用制限

:ガス水素 - 給油所 :  一般要件
:ガス水素給油所 : バルブ
:
Gas and dust – ​ガス水素給油所 : ディスペンサー ホースおよびホース アセンブリ
:爆発性雰囲気用非電気機器 - 基本的方法および要件
:爆発性雰囲気用非電気機器 - 非電気保護タイプ 構造的安全性「c」、発火源の制御「b」、液体浸漬「k」
:水素システムの安全性に関する基本的な考慮事項
:火炎防止装置 - 性能要件、試験方法、および使用制限
:水素陸上車両給油接続装置
IECEx Web サイト
使用目的のゾーン    ATEX カテゴリ    IECEx EPL
Zone 0                         1G            Ga
Zone 1                          2G           Gb
Zone 2                         3G           Gc
Zone 20                       1D           Da
Zone 21                        2D          Db
Zone 22                       3D          Dc
機器カテゴリまたは EPL、ガスまたは粉塵グループ、および温度クラス (T クラス) は、採用されている関連保護方法によって決定されます。
技術的には、適合性を証明するために使用される標準および技術要件は ATEX と IECEx でほぼ同じであり、製品は通常、両方のスキームで同時に評価できます。
IECEx
IECEXCoC、ExTR、QAR発効手順の概要
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IECEx OD
IECEx運用文書 (OD) には、説明的なガイダンスが含まれているか、IECEx 02 (認証機器スキーム) および IECEx 04 (適合マークライセンススキーム) に含まれる規則や手順を補足する規則や手順が含まれています。
運用文書(OD)は手順規則を補足し、認証機器スキームおよび適合マーク ライセンス システム内で使用されます。
運用文書は以下の様に分類されています:
・一般 - IECEx システム全体で複数のスキームに適用可能
・機器認証スキーム - IECEx 02 - 手順規則
・適合マーク ライセンス システム - IECEx 04 - 規則とガイド
運用文書(OD) のリストへ
IECEx運用文書 (OD)例
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運用文書(OD) のリストへ
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ATEXとIECEx
IECEx申請で同時にATEXが取得可能
IECEx申請で同時にJPExが取得可能
取得したIECExを活用して各国(36か国)の防爆認証が取得可能
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防爆電気機器の製造業者は製品のATEX認証プロセス全体に責任を負います。第三者認証機関は製品がIECEx認定を受けていることを確認する責任があります。ATEX認証はIECExテストレポートに基づき発行することができますが、ATEXは必ずしもIECEx証明書をサポートするとは限りません。そのため、最近は傾向としてATEX認証とIECEx認証の両方を取得することが一般的になってきています。

ATEX認証は「ATmosphere EXplosibles」という用語に由来し、すべての製品がヨーロッパで販売されるための必須の認証です。 ATEXは、危険な環境で許可される機器の種類と作業条件を義務付ける以下の2つの欧州指令(EU Directive)で構成されています。
  • ATEX 114 /旧 ATEX95 (ATEX Directive 2014/34 / EU): ATEX Equipment Directive
爆発の可能性がある環境で使用されるすべての機器および製品の製造に適用されます。 ATEX 114指令は、すべての防爆装置と安全製品がヨーロッパで取引されるために満たさなければならない基本的な健康と安全の要件を規定しています。2016年4月20日以降は爆発の可能性がある環境で使用を意図した新しい機器はATEX114 Directive 2014/34/EUに準拠する必要があります。
  • ATEX 153 /旧 ATEX137 (ATEX Directive 99/92 / EC): ATEX Workplace Directive
爆発の恐れのある作業環境に常にさらされている従業員の健康と安全を保護することを目的としています。 ATEX153の重要な項目は以下になります。
1. EN 1127-1 に準拠した、考えられる着火源のリストを含む基本的な対応。
2. EN-IEC 60079-10-1 (ガス) および 60079-10-2 (ダスト) に準拠したZone設定。 
3.EN-IEC 60079-14 に準拠した電気機器の設計、選択および設置。 さらに「人事能力」の識別と「初回検査」も重要なアイテムになります。
4. EN-IEC 60079-17 に準拠した電気機器の検査とメンテナンス。
5. EN-IEC 60079-19 に準拠した電気機器の修理およびオーバーホール。

2016 年 4 月 20 日以降、爆発の可能性がある環境での使用を意図した新しい機器は、ATEX 114 指令 2014/34 / EU に準拠する必要があります。
ATEX153 (ATEX Directive 99/92 / EC: Explosion Safety Document)は、爆発性環境の危険からの従業員を保護する為に爆発性雰囲気を形成する可能性のある職場は「防爆図書(EXPLOSION PROTECTION DOCUMENT)」を作成する事を規定しており作成義務があると規定しています。爆発区域 (ZONE) 計算は可燃性、爆発性および可燃性の化学物質が存在するすべての区域で行う必要があります。
防爆文書 (EXPLOSION PROTECTION DOCUMENT) に含める内容の概要は以下になります。
  • 職場で使用するすべてのMSDS(製品安全データシート)を調査し、可燃性、爆発性、可燃性の化学物質を徳衛する。
  • 決定された化学物質に従って、EN 60079-10-1、EN 60079-10-2、および CEI 31-35 規格によりゾーン計算。
  • 防爆ゾーンマップの作製。
 ここでEU圏内では爆発区域(危険区域: Zone 0/1/2)に指定した区域で使用(設置)する電気機器はATEX Directive 2014/32/EU(ATEX EU-Type examination Certificate)の取得が必要になります。


IECEx認証は、IECEx機器スキーム、IECEx適合マークライセンス、IECExサービススキーム、IECEx認定者スキームの4つのスキームで構成されています。 これらの4つのスキームは、Ex機器自体の品質から、危険な環境でそのような機器を取り扱う担当者の能力に至るまで、製品のあらゆる側面がIECEx規格に準拠することを保証するものです。IECEx認定を取得すると製品や機器を参加国では再テストおよび再認証することなく国を越えて取引することができます。 参加国の認証の中で共通の安全基準のセットとして機能し、製造業者のテストおよび認証コストの削減に役立ちます。 IECExスキームに参加している国には、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリア、ロシア、中国、米国、南アフリカの大多数の国が含まれます。IECExは、爆発性雰囲気に関する国際電気標準会議の認証を表しています。 IECEx認定を取得するには、すべての製品が国際電気標準会議の監視プロセスを経て、最小安全要件を満たしていることを確認する必要があります。 このプロセスにより製品が危険な場所または爆発の可能性がある場所で使用できるかどうかが判断されます。

IECEx認証を取得すると、製品や機器をすべての国で再テストおよび再認証することなく、国を越えて取引することができます。 さまざまな国がさまざまな安全基準を順守しているため、ある国の製品を別の国で再テストして、危険地域で使用するためのガイドラインに従う必要があります。 したがって、IECExは、参加国の認証の中で共通の安全基準のセットとして機能し、製造業者のテストおよび認証コストの削減に役立ちます。 IECExスキームに参加している国には、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリア、ロシア、中国、米国、南アフリカの大多数の国が含まれます。
IECEx と ATEX の比較(簡易版)
ご利用のブラウザでは、このドキュメントの表示はサポートされていません。ドキュメントをダウンロードするには、こちらをクリックしてください。

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動画再生はクリック:Introduction to the IECEx 02 Certified Equipment Scheme - Japanese subtitles

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動画再生はクリック:iecex_service_facilities_scheme_final.mp4 (1080p).mp4 (dropbox.com)

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動画再生はクリック:IECEx Animation introduction to the Personnel Competencies Scheme
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非電気機器の ATEX 準拠
非電気 (機械) 機器の ATEX 準拠のルールは、IECEx及びATEXの電気機器のルールとは異なります。 非電気機器は指令に「準拠」する必要がありますがほとんどの場合、製品は認証機関による「認証」の必要がないため、ATEX/NB・QAN の証明書を取得することが必ずしも必要というわけではありません。規格準拠は自己宣言で対応して製品に関する関連情報の技術(テクニカル)ファイルを作成して宣言を裏付けます。このファイルは認証機関発行の種類と一緒に保存します。
 
非電気機器の規格
ATEX の整合規格のリストでは、EN ISO 80079 シリーズ (規格のパート 36 および 37) が定義されています。ほとんどの場合は指令 (付録 II) の EHSR への準拠で使用されています。 EN ISO 80079-36は基礎として使用されるべき一般規格で、パート 37 は保護構造上の安全性「c」、発火源の管理「b」、および液浸「k」の種類に関する規格になります。
EN ISO 80079-36の要件を満たす非電気機器にはEx マーキング コード「h」のマークを付けます。 EN ISO 80079-36の要件を補足する EN ISO 80079-37の要件を満たす非電気機器にも同様にEx マーキング コード「h」のマークが付けられます。
適用される特定の保護タイプの追加のマーキングは必要ありません。 EN ISO 80079-36 Clause 9、および EN ISO 80079-37 Clause 10 に従って、保護の種類の説明。 適用される「c」(構造上の安全性)は機器の取扱説明書に記述します。
 
非電気機器の適合方法
1)カテゴリ1 非電気機器
カテゴリ 1 の非電気機器をZone 0/20で使用する場合,製造者は認証機関から ATEX EU-Type examination certificateを取得する必要があります。工場品質監査(QAN)も必要になります。
2)カテゴリ2 非電気機器
カテゴリ 2 の非電気機器をZone 1/21 で使用する場合は完成した技術(テクニカル)ファイルを、最後の機器が製造されてから少なくとも 10 年間保管しなければなりません。その為に作成した技術(テクニカル)ファイルを認証機関に提出する必要があります。 ATEX NBはファイルを審査しません、保存するだけになります。コンプライアンスに対する全責任は製造業者になります。
3)カテゴリ 3 非電気機器
カテゴリ 3 の非電気機器をZone 2/22 で使用する場合、製造業者は (技術ファイルの完成時) 規格準拠を宣言します。それに応じて製品にラベルを付けることができます。 技術(テクニカル)ファイルをノATEX-NBに提出する法的要件はありません。
 
DOCUMENTATION
1)技術ドキュメント
製造業者は、機器の爆発安全性の側面について完全かつ正確な仕様を記載した文書を作成するものとします。
この文書には発火危険性評価報告書が含まれ、必要に応じてこの報告書に従って次の事項が含まれます。
  • 機器の説明。
  • 発火危険性評価で要求される限り、設計および製造図面。
  • 図面を理解するために必要なすべての説明と説明。
  • 必要に応じて材料証明書。
  • Clause 8 Verification and tests に記載されている試験の報告書。
  • Clause 10 Instructionsに指定されている指示。
2)ドキュメントの適合性
製造業者は、製造された非電気機器が技術文書に準拠していることを確認するために必要な検証またはテストを実施するものとします。 この節の目的は、部品の 100% 検査を要求することではありません。 準拠性を検証するために統計的手法が使用される場合があります。
3)証明書
製造業者は機器が他の適用部品および追加規格とともに、この規格の要件に適合していることを確認する証明書を作成するか、作成済みであるものとします。証明書は、Ex 機器または Ex コンポーネントに関連する場合があります。 防爆コンポーネント証明書 (証明書番号の末尾に記号「U」が付いている) は、不完全で防爆機器に組み込む前にさらなる評価が必要な機器の部品に対して作成されます。 防爆コンポーネント証明書には、防爆機器への組み込みの一部として必要な特定の追加評価を詳述する制限スケジュールが含まれます。 Ex コンポーネント証明書は、Ex Equipment 証明書ではないことを明確にする必要があります。
4)マーキングの責任
Clause 11 Marking)に従って機器にマーキングを行うことにより、製造業者は、その機器が安全に関する関連規格の該当する要件に従って製造されていることを自らの責任で証明します。
 
INSTRUCTIONS
作成された文書(Clause 9.1 Technical documentationに準拠)は少なくとも次の内容を記述する必要があります。
  • シリアル番号(Clause 11 Markingを参照)を除く、機器にマーキングされている情報の要約と、メンテナンスを容易にするための適切な追加情報(たとえば、輸入業者、修理業者の住所など)。
  • 安全のための指示(参考例を以下に示す)
  • サービスの開始
  • 使用;
  • 組み立てと解体
  • メンテナンス
  • 設置
  • 調整
  • 必要に応じて、トレーニングの指示
  • 予想される動作条件下で意図されたエリアで機器が安全に使用できるかどうかを判断できる詳細
  • 関連パラメータ、最大表面温度、およびその他の制限値
  • 該当する場合、設置者またはユーザーによる追加の保護手段を必要とする発火危険性評価レポートで特定された残りの危険性を含む特定の使用条件
  • 該当する場合、経験上、発生する可能性があることが判明した誤用の可能性の詳細を含む、追加の特定の使用条件。
  • 必要に応じて、機器に取り付けられる工具の基本的な特性。
  • 機器が準拠することが宣言されている規格のリスト (発行日を含む)。 証明書はこの要件を満たすために使用できます。
  • 特定された関連する発火の危険性と実装された保護手段の概要。
 
適合宣言
認証機関が技術ファイルをチェックまたはレビューする法的要件はありません。機器が規格に準拠している及び技術ファイルが正確かつ完全に編集されている確認は製造業者の責任になります。
 
非電気機器防爆申請及び技術ドキュメント作成サポート
原則、規格準拠のコンプライアンス責任は製造業者にあります。認証機関ATEX-NBがコンプライアンスをチェック、レビューする法的要件はありません。
非電気機器防爆申請サポート以外に、申請書類準備として技術ドキュメント作成サポート、技術ドキュメントレビューが可能ですのでお気楽にお問い合わせください。
写真
ATEXにおける非電気機器防爆ついて
ほとんどの場合は自己宣言で実証されています。また宣言をサポートするために製品に関する関連情報のテクニカル ファイルTCFを作成する必要があります。 場合によっては、このファイルを Notified Body とともに保存する必要があります。

非電気機器防爆の規格
ATEX の整合規格のリストは、ISO 80079 シリーズ (規格のパート 36 および 37) で定義しており、ほとんどの場合、指令の EHSR (付属書 II) への準拠を容易にするために使用されます。
ISO 80079-36:2016 は、構造上の安全性「c」、点火源の制御「b」、および液体浸漬「k」のタイプに関しており、パート 37 を含む基礎として使用される一般的な規格です。
ISO 80079-36:2016 の要件を満たす非電気機器は、Ex マーキング コード「h」でマークする必要があります。 ISO 80079-36:2016 の要件を補足する ISO 80079-37:2016 の要件を満たす非電気機器にも、Ex マーキング コード「h」を付ける必要があります。
適用される保護の特定のタイプに関する追加のマーキングはありません。
ISO 80079-36:2016 – 条項 9、および ISO 800799
-37:2016 – 条項 10 に従って、保護の種類の説明、適用される「c」(構造上の安全性)は、機器の取扱説明書に記載されています。

適合性:適合へのルート
*カテゴリー1の非電気機器
機器をゾーン 0/20 環境で使用する場合、製造業者は通知機関から ATEX EU 型式検査証明書を取得する必要があり、品質保証の問題が適用されます。 コンプライアンスへのルートの詳細については、ATEX 認証セクションを参照してください。
*カテゴリ2の非電気機器
ゾーン 1/21 で使用の場合、完成した技術ファイルは、保管のために通知機関に提出する必要があります (最後の機器が製造されてから少なくとも 10 年間)。 Notified Body はファイルを確認せず、ファイルを保存するだけであることに注意してください。つまり、コンプライアンスの全責任はメーカーにあります。
*カテゴリ3の非電気機器
機器が Zone 2/22 環境でのみ使用する場合、製造業者は適合を宣言し (技術ファイルの完成時に)、それに応じて製品にラベルを付けることができます。 この場合、技術ファイルを通知機関(ATEX-NB)に提出する法的要件はありません。

テクニカルファイルTCF
:Technical Construction File
  • 技術文書は、次のもので構成する必要があります。
  • 製品の一般的な説明
  • 概念設計および製造図面
  • 装置の図面や操作を理解するために必要な説明や説明
  • 完全または部分的に適用される標準のリスト、および標準が適用されていない場合に採用されたソリューションの説明
  • 実施した設計計算・検討結果
  • テストレポート
  • 関連規格に対する製品の発火危険性評価
  • 適合宣言
テクニカル ファイル の扱い
通知機関がテクニカルファイルをチェックまたはレビューする法的要件はないため機器が完全に準拠していること、および技術ファイルが正確かつ完全にコンパイルされていることを確認するのは製造業者の責任になります。

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IECExの使命
IECEx の主な目標は爆発の可能性のある雰囲気で作業する機器、サービス、人員に関する規格の認証をカバーする単一の国際スキームを作成し国際規格への準拠を証明する国際的に認められた手段を提供することです。 IECEx スキームは、認定機器、認定修理、認定担当者を対象としています。

IECEx 非電気機器スキーム
危険区域で使用される電気機器のプロセスと適合性はよく知られています。 しかし世界中の危険区域で使用される非電気機器(機械)については必ずしも周知されているとは限りません。 多くの国および地域の適合スキームは電気機器の防爆要件だけを防爆対象しています。しかし危険区域で機械的摩擦、機器の過熱、機械的故障によって事故が発生した時の非電気機器(機械)の発火リスクを過小評価することはできません。
ATEX Directive 2014/34/EU はEU 内の危険区域で使用される電気機器と非電気機器の両方を対象としています。防爆に関して機械機器がどのように考慮および評価しなければならないかを示しています。IECEx スキーム (IEC 傘下の危険区域スキーム) も対象範囲を拡大して非電気機器をIECExスキームの方法論とベスト プラクティスの対象に含める決定をしました。従来からIECEx 認定機器スキームには電気機器が含まれていましたが 2008 年にEN 13463-1 に基づく発火危険性評価を含む非電気機器およびコンポーネントを対象とする規格を作成することを決定しました。次の 2 つの標準として草案されました。
• ISO 80079-36: 基本的な方法と要件
• ISO 80079-37: 非電気タイプの保護構造上の安全性「c」、発火源の制御「b」、液浸「k」
2016 年に規格が発行され現在ではいくつかの IECEx 認証機関が非電気機器の IECEx 証明書を発行する認定を受けています。

非電気機器の範囲
・ISO 80079-36の範囲
ISO/80079-36 はIEC 60079-0:2011 の一般要件を補足および修正になります。 この規格は、非電気機器の設計、構造、テスト、マーキングの基本的な方法と要件を規定しています。 (非電気機器の例: カップリング、ポンプ、ギアボックス、ブレーキ、油圧および空圧モーター及びファン、エンジン、コンプレッサーなどの機械アセンブリーを構成するデバイスの任意の組み合わせ)。通常の動作下での検討対象の機器に関連する潜在的な発火源 (発火シナリオ)、予見可能な誤動作およびまれな誤動作、および周囲の爆発性雰囲気への発火を回避するために機器に適用される具体的な対策を検討します。 この評価方法は、発火危険性評価 (IHA:Ignition Hazard Assessment ) が実施されるという点で 従来のATEX規格EN 13463-1 と似ています。 IHA は、潜在的な発火源をすべて特定し、機械装置の予想寿命期間中にそれらが有効な発火源になり得るかどうかを判断します。

・ISO 80079-37の範囲
ISO 80079-37 は、「構造上の安全性」(「c」)、「発火源の制御」(「b」)、および「液浸」(「k」) の保護タイプの非電気機器を対象としています。

*「建設上の安全性」(「c」); 適切なエンジニアリング慣行 (設計と建設による) により、機械的故障による発火源の回避。
*「発火源の管理」(「b」); 適切な点火防止システムを使用して安全上重要な(制御)パラメータを監視することにより、点火源を制御する
*「液浸」(「k」); 液体による発火源の回避(コーティングまたは完全な浸漬による)

評価の考慮事項には、侵入保護、可動部品のシール、内部衝撃や有害な摩擦接触を回避するための設計クリアランス、ベアリング、カップリング、ベルト、スプリング、クラッチおよびブレーキの設計要件、振動、最大および最小の動作パラメータ(安全上重要な動作パラメータを含む)が含まれます。 )、潤滑剤(保護液)の適合性と有効性。 これらすべての側面 (およびそれ以上) が IHAで考慮され、特定された発火源を確実に回避するために必要に応じて設計変更をしなければなりません。

IECEx スキームに基づく非電気機器のマーキング
80079-37 はさまざまな保護方法をカバーしていますが機器のマーキングに関しては機器には防爆コード「h」を付けます。 特定のタイプの保護に関して追加のマーキングは必要ありません。

IECEx 認証を取得する方法
ATEX認証の場合は第三者認証機関に申請するか、又はATEX Directive 2014/3/4/EU に準拠した機器を自己宣言することで認証となります (ただし対象となる危険区域(ゾーン)によって異なります)。
ここで、IECEx 認証機関はATEX認証の評価の一部を IECEx 認証時のテクニカルドキュメントとして利用可能です。 しかしATEX と IECEx では品質保証手順が異なります。 ATEX に基づいて自己宣言された非電気機器には関連する工場品質保証通知(ATEX QAN)は必要ありませんが、IECEx スキームでは工場品質監査 (IECEx QAR) が必要になります。

国際社会は非電気機器に関連するリスクと標準化された安全ソリューションを防爆に関する検討課題の上位に引き上げようとする動きがある事は今後も注意が必要です。
 
用語と定義
考えられる発火源
発火の危険性を特定するために考慮すべき発火源の種類
考えられる発火源には以下が含まれます:
– 高温表面
– 炎および高温ガス (高温粒子を含む)
– 機械的に発生した火花
– 電源
– 迷走電流、陰極腐食防止
– 静電気
– 雷
– 104 Hz から 3 × 1012 Hz の無線周波数 (RF) 電磁波
– 3 × 1011 Hz から 3 × 1015 Hz の光放射を含む電磁波
– 電離放射線
– 超音波
– 断熱圧縮および衝撃波
– 粉塵の自己発火を含む発熱反応
故障
故障とは、爆発防止に関する装置または部品が意図された機能を果たさない状況です。
この規格の目的上、故障はさまざまな理由により発生する可能性があり、これには以下が含まれます。
  • 加工材料またはワークピースの特性または寸法の変化
  • 装置、保護システム、および部品の 1 つ (または複数) の部品の故障
  • 外部障害 (例: 衝撃、振動、電磁場)
  • 設計エラーまたは欠陥 (例: ソフトウェア エラー)。
  • 電源またはその他のサービスの障害
  • オペレーターによる制御の喪失 (特に手持ち式機械の場合)
故障の定義
  • 予想される故障:通常、実際に発生する障害または機器の故障 [出典: IEC 60079-0:2011、3.41.1]
  • まれな故障:発生する可能性はあるが、まれなケースにしか発生しない故障のタイプ。 2 つの独立した予想される故障が別々に発生しても発火源にはならないが、組み合わせると発火源となる場合、1 つのまれな故障とみなされます [出典: IEC 60079-0]
  • 稀な故障 稀にしか発生しない故障:別々では発火源とならないが、組み合わせると発火源となる 2 つの独立した故障は、1 つの稀な故障とみなされます。 [出典: IEC 60079-0]

 単一衝撃によって発生する火花の評価
単一衝撃火花の潜在的発火源としての評価
この評価は、以下の発火源には適用されません。
  • 研削および摩擦から発生するもの(火花だけではなく高温面を考慮する必要がある)
  • 採鉱における単一衝撃火花(ISO/IEC 80079-38 を参照)
金属部品間の単一衝撃は、以下の条件が満たされる場合、発火危険性評価において潜在的発火源として考慮する必要はありません。以下のいずれか
a) 衝突速度が 1 m/s 未満で、最大潜在的衝突エネルギーが 500 J 未満であり、
1) アルミニウム、チタン、マグネシウムをフェライト鋼と組み合わせて使用​​しない、または
2) アルミニウムをステンレス鋼 (≥ 16.5 % Cr) と組み合わせて使用​​できるのは、ステンレス鋼が腐食せず、表面に酸化鉄や錆びた粒子が堆積しない場合にのみです (ステンレス鋼の特性に関する適切な参照は、技術文書および使用説明書に記載する必要があります)、または
3) 硬鋼 を硬鋼と組み合わせて使用​​しない、または
4) 硬鋼は花崗岩に衝突する可能性がある場所では使用しない、または
5) アルミニウムをアルミニウムと組み合わせて使用​​できるのは、表面に酸化鉄や錆びた粒子が堆積しない場合にのみです。または
b) 非発火性金属の組み合わせが使用され、衝撃速度が15 m/s以下で、最大潜在エネルギーがガス/蒸気雰囲気の場合は60 J未満、粉塵雰囲気の場合は125 J未満の場合。
注1: 硬質鋼:あらゆる種類の硬化鋼 (表面硬化または表面硬度を向上させるために別の方法で熱処理) またはビッカース硬度が 230 HV を超えるその他の鋼種 (試験荷重 ≥ 98 N の ISO 6507 に準拠) を指します。
注2:非火花金属:銅 (Cu)、亜鉛 (Zn)、スズ (Sn)、鉛 (Pb)、一部の真鍮 (CuZn)、青銅 (CuSn) などがあり、これらは熱伝導率が高く、酸化しにくい非鉄金属です。これらの材料は、極めて硬度の高い材料と組み合わせて使用​​した場合にのみ火花を発生させることができます。
単一衝撃火花の有効着火源としての評価
衝撃速度が15 m/s未満で、最大可能潜在エネルギーが発火エネルギー値未満の場合、衝撃によって生成された着火源は有効着火源とみなす必要はありません。
衝撃エネルギーが発火エネルギー値より大きい場合は、評価する必要があります。この場合、衝撃が発生するタイミングと、爆発性雰囲気に点火できるかどうか (つまり、通常動作、予想される故障、またはまれな故障) を考慮して、意図された EPL を決定します。
定義された動作パラメータ内で FMEA (故障モード影響解析) または他の同等に効果的な手段によって、機械的故障による単一の衝撃が発生しないことが実証できる場合は、EPL に応じて、これを有効な点火源と見なす必要はありません。
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ATEX及びIECExの非電気機器防爆
EN 13463-1 から EN ISO 80079-36 への移行
​1. 非電気機器認証への影響
メーカーにとって、危険な場所や爆発性雰囲気向けの非電気機器の爆発安全リスクに対処することは重要です。 ISO と IEC は、互換性をより確実にし、規格のレベルを向上させるために、危険な場所の非電気機器に関する規格 ISO 80079-36 および -37 を発行しました。 これら 2 つの ISO 規格は欧州規格 (EN) 規格として採用され、廃止された EN 13463 シリーズの規格に代わっています。 
2. EN 13463-1 から EN ISO 80079-36 への移行
2008 年に、IECEx は ISO 80079 シリーズへの移行を決定し、ISO 80079 シリーズを世界標準とし、IECEx スキームに非電気要件を導入しました。 いくつかの変更がありますが、 一般に、EN 13463-1 の基本要件に準拠した製品は設計文書をいくつか更新することでEN ISO 80079-36 の一般要件を満たします。
変更内容は次のとおりです。
  • 機器保護レベル (EPL) Ga/Gb/Gc および Da/Db/Dc の導入。これは、カテゴリまたはゾーンの代わりに EPL が使用される IECEx 要件に準拠します。
  • EN IEC 60079-0 の要件に合わせて、ダストグループ IIIA/IIIB/IIIC を導入。 可燃性飛来(IIIA)、可燃性飛来および非導電性粉塵(IIIB)、または可燃性飛来、非導電性粉塵および導電性粉塵(IIIC)に対する機器の適合性に応じて分類することが必要になりました。
  • ATEX カテゴリ 2 および 3 の非電気機器のメーカーは、IECEx スキームに基づく認証の取得を希望する場合、品質システム監査 (QAR) の対象となります。
3. EN 13463-5、EN 13463-6、および EN 13463-8 を EN ISO 80079-37 に結合
非電気機器を評価する EN 13463 の主な保護概念は、EN ISO 80079-37 に統合されています。 これらは、構造上の安全性 (Ex c)、発火源の管理 (Ex b)、および液浸 (Ex k) をカバーしています。 これらの考慮事項を組み合わせることに加えて、新しい標準には以下が含まれます。
  • 潤滑を必要とする可動部品には潤滑を確保するための追加の方法。
  • ブレーキとその使用に関する追加情報
  • ベルトの正しい張力を維持するための拡張要件
  • 点火源制御「Ex b」をいつ適用するかを,より明確にした
  • 機器には「Ex b」、「Ex c」、「Ex k」ではなく「Ex h」のマークを付ける必要がある
  • マニュアルの詳細/どの保護コンセプトが適用されているかに関する情報と各コンセプトに必要な情報
4. EN ISO 80079-37 内の保護概念の変更
上記で述べたようにマーキング要件は、「Ex c」 (構造上の安全性)、「Ex b」 (発火源の制御)、および「Ex k」 (液浸) に変更されました。 「Ex h」は、これらの考慮事項のいずれか、またはすべてを指します。
5. EN ISO 80079-36及び EN ISO 80079-37
EN ISO 80079-36 と EN ISO 80079-37 は ATEX と IECEx 向けに調和されており、メーカーは追加のテストを必要とせずに二重認証を取得できるオプションが提供されています。 これにより、電気機器以外のすべての認証の品質保証が追加されてグローバル(国毎)認証への申請が容易になります。
6. EN 13463 シリーズとATEX
2019 年 10 月 31 日以降、EN 13463 シリーズの規格は ATEX 指令への適合ではなくなります。 少なくとも、メーカーは EN ISO 80079-36 および -37 規格とのギャップ分析を実施し、それに応じて適合宣言を更新する必要があります。
7. EN ISO 80079-36 及びEN ISO 80079-37 規格への更新
規格を EN 13463 から EN ISO 80079-36 および EN ISO 80079-37 規格に更新するには、少なくとも、改訂された発火危険性評価、取扱説明書、スケジュール図が必要です。 製品設計に変更があった場合、認証機関は改訂範囲に基づいて機器を再分析および/または再テストする必要があります。
8. ゾーン(EN ISO 80079-36 及びEN ISO 80079-37)
新しい規格では、非電気機器に対する ATEX 認証要件は、対象機器が使用されるゾーンに応じて異なります。バリエーションには、自己宣言のオプション、品質評価通知 (QAN) の要件などが含まれます。 それらは次のように分類できます。
  • ゾーン 0: メーカーは自社の機器を自己申告することは許可されていません。 EU 型式試験証明書と QAN が必要です。
  • ゾーン 1: メーカーは、次の条件で非電気機器を自己宣言することが許可されます。 新しい基準に従って評価する。 発火危険性評価を完了する。 通常の動作中に存在する可能性のある潜在的な発火源を軽減します。 最低限の基準を概説した技術書類を作成し、製造日から 10 年間通知機関で保管します。 ファイルの同一コピーを品質システムに保存します。
  • ゾーン 2: メーカーは、次の条件で非電気機器を自己申告することが許可されます。 機器を新しい基準に合わせて評価する。 発火危険性評価を完了する。 通常の動作中に存在する可能性のある潜在的な発火源を軽減します。 規格の概要を示す最小限の基準を記載した技術書類を作成し、製造日から 10 年間ファイルのコピーを保管します。
IECExの非電気機器規格の採用
非電気防爆機器規格の歴史は 2008 年に非電気機器およびコンポーネントを対象とする規格の作成が始まり
EN 13463-1 に規定されていた非電気機器およびコンポーネントの発火危険性評価、IEC 60079-0 の適用及び機械機器をカバーする規格として以下の規格が 2016 年 2 月に発行されました。
  • ISO80079-36: 基本的な方法と要件 
  • ISO 80079-37: 非電気機器 保護の種類、構造上の安全性「c」、発火源の管理「b」、液体浸漬「k」
2016 年 9 月に、ISO 80079-36 および ISO 80079-37 規格が非電気機器の認証のために IECEx によって採用されました。 
  • 運用文書はIECEx OD 280で定義
  • 申請書はISO 80079-36 およびSO 80079- -37 の要件に基づいた発火危険性評価を添付して製造業者によって提出する必要がある。 
  • 製造業者はExCB/ExTL担当者による発火危険性評価のレビューを支援する必要があり製造業者は申請する製品の知識を備えた担当者を配置しなければならない。
  • 製造業者はテストと評価に必要な機器を提供しなければならない。
ダウンロード:IECEx OD280
付録 B (参考): 発火危険性評価手順の説明
B.1 概要
B.1.1 全般

評価手順と個々の評価ステップの実施を支援することを目的としています。特別な報告方法が説明されており、評価手順を体系的にガイドし、方向性が明確で追跡可能なステートメントが作成されます。
製造業者にとって、このレポートは必須の技術文書の作成に対する追加サポートを提供します。手順の実施に関する技術的な例が付録 C に示されています。
B.1.2 表を使用した報告
発火危険性評価について特定の方法で報告することは必須ではありません。ただし、明確さと理解可能性を確保するために、適切に構造化された方法で報告することは有用です。したがって、評価手順の構造を表す表の使用が推奨され、これにより簡単に再評価でき、技術文書の編集がサポートされます。
付録 C は、報告スキームを使用した発火危険性評価レポートのさまざまな例を示しています。これにより、明確な方法で進め、体系的に構造化し、必要な記述、対策、証拠、つまり技術文書の重要な部分を特定することが可能になります。したがって、製造業者による要件の適切な達成が容易になります。この報告スキームは、必要なすべての情報を統合するためのものであり、表以外の追加の記述は必要ありません。
注: 付録 C に示されている報告スキームは、代替案の 1 つにすぎません。必要な内容が完全に網羅されていれば、さまざまな方法で報告できます (5.2.6 を参照)。表の未使用部分は空白のままにするか、削除することができます。
B.2 評価手順
発火危険性評価手順は、以下のステップに分けられます。
1) 発火危険性の特定 (発火危険性とその原因の分析)
2) 予備的な発火危険性の推定と評価 (ステップ 1 で特定された発火危険性の発生頻度の推定と目標 EPL との比較)
3) 対策の決定 (必要に応じて、ステップ 2 に従って発火危険性の可能性を低減するための保護対策の決定)
4) 最後に発火危険性の推定と分類 (ステップ 3 で特定された保護対策を含めた後、発火危険性の発生頻度の推定)
5) EPL の決定
設計に変更を加えて追加の保護対策を組み込む場合は、評価プロセスを再検討し、新しい潜在的な障害や発火危険性がないか確認する必要があります。特に、EPL に該当する場合は、新しい相互依存性や機能不全の組み合わせに注意を払う必要があります。
B.3 評価手順
B.3.1 発火の危険性の特定

この手順により、機器に適用されるすべての発火の危険性の完全なリストが作成されます (条項 4、5.2.1、および条項 6 を参照)。最初に、さまざまな物理的発火メカニズムを表す潜在的な発火源の既知のリストを調べる必要があります (表 B.1 を参照)。どのタイプの発火源が考えられるかを判断する必要があります (表 B.2、列 1 a を参照)。
表 B.1 – 機器関連の発火源の初期評価の例の推奨文書を示す表
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その後、これらの発火源は、次の違いに関して個別に検討する必要があります:
• 意図された用途または考えられる用途。
• 構造上のバリエーション。
• 動作条件または作業サイクル、およびその変動 (起動、停止、負荷の変化など)。
• 環境の影響 (温度、圧力、湿度、エネルギー供給など)。
• 材料パラメータまたはその相互依存性(金属、非金属、静電帯電液体など)
• コンポーネントまたはその他の機器との相互依存性
• 人との相互依存性(予見可能な誤用を含む)
• 必要に応じて、故障の組み合わせ

表 B.2 – 発火の危険性の特定(ステップ 1)と最初の評価(ステップ 2)の報告例.
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構造上の特徴 (抵抗が 1 GΩ 未満の非導電性材料など) は、他の理由で必要であるため変更されないことを前提とすることができます (表 B.2、列 1 b を参照)。この最初のステップでは、耐火エンクロージャ「d」(IEC 60079-1 を参照) や発火源の制御「b」(ISO 80079-37 を参照) などの保護の種類は考慮しないでください。そうしないと、これらの対策が不要であること、または他の対策の方が効果的であるかコストを節約できる可能性があることが無視される可能性があります。発火の危険性の分析では、利用可能なすべての情報源 (試験所、大学、ユーザー、他の製造業者などの専門家との話し合い) を使用し、アクセス可能なすべての例を調べる必要があります。
非常に複雑な機器の場合、発火の危険性の分析は、FMEA や FTA (故障ツリー分析) などの 1 つ以上の体系的な方法で補完する必要があります。
注記: これらの体系的な方法には、FMEA (故障モード影響解析) に関連する IEC 60812 と、FTA (故障木解析) に関連する IEC 61025 が適用されます。
このステップでは、個々の発火の危険性を評価して、個々の発火源がどの程度の頻度で有効になるかを判断します (表 B.2、列 2 を参照)。その際、発火源は、列 1 に規定されている形式、つまり、いずれの場合にも適用される構造的特徴を含めた形式で考慮されます。予備的な発火危険性推定の結果 (表 B.2、列 2 a) から d) から、目標 EPL を満たすためにステップ 3 で追加の対策が必要かどうかは明らかです。表 B.2、列 2 e) では、評価結果の理由が説明不要の場合は報告できます (5.2.6 を参照)。
個々の推定結果と決定は、たとえばポンプ、ブレーキ、ギアなどの製品グループ全体に対しては、決して一般的な妥当性を持つことはできません。原則として、それらはタイプまたは個々の機器の特別な設計に依存します。したがって、このステップでは、前のステップ 1 (危険性分析) とは対照的に、例として示されているすべての基準 (標準のものを含む) を慎重に、極度に慎重に扱う必要があります。推定は最終的には特定の設計に基づく必要があり、タイプ設計のバリエーション (サイズ、代替アセンブリなど) 内でも異なる場合があります。一般的な検討にアクセスできる一般的な発火の危険性は、通常、特別な構造要件およびテスト手順とともに標準で規定されています。特定の EPL の適切性を意味する標準の規範部分 (静電気要件など) で規定されているこのような評価は、特別な分析なしで採用できます。
B.3.2 対策の決定
評価により、アプリケーションが目標 EPL を満たす必要があることが示された場合、このステップで適切な保護対策が決定されます (表 B.3、列 3 を参照)。これらの対策は、発火源が発火しない、または発火源が発火する可能性が十分に低いように定義する必要があります。これらの対策は、条項 1 のリストに従った保護の種類と混同しないでください。保護対策という用語は、より広い意味で、爆発防止を目的とした対策を意味します。したがって、この用語には、発火源が発火する可能性を減らす、サービス開始、保守および修理、操作、警告通知、証拠を提供する実験調査などのすべての対策も含まれます。保護の種類は、対策のサブセットにすぎません。
表 B.3 – 保護対策の決定の報告例
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表 B.3 には、対策の説明 (表 B.3、列 3 a を参照)、発火の危険を回避または軽減する対策の能力を示す参照 (表 B.3、列 3 b を参照)、および技術文書に含めるために必要な仕様または証拠へのリンク (表 B.3、列 3 c を参照) が含まれています。技術文書の要件を満たすために、各対策に必要な仕様または証拠へのリンクを提供する必要があります。技術文書の編集中は、次の点に注意する必要があります。
• メーカーの仕様の完全性 (技術説明、図面、部品リスト、計算結果など)、
• 必要なすべての実験テスト結果と証明書に関する証拠の提供、
• 製造に必要な仕様 (例: 品質保証のための許容差またはテスト仕様) および機器の安全な操作 (例: 設置、保守、修理) の認識と決定。
B.3.3 最終的な発火危険性の推定および分類
このステップでは、ステップ 1 および 2 で報告された情報とステップ 3 で決定された対策 (表 B.3、列 4 a) ~ d を参照) を考慮して、個々の発火危険性 (評価表の 1 行のみ) の発生頻度に関する最終的な推定が行われます。これにより、個々の発火危険性に関する分類が直接得られます (表 B.3、列 4 e を参照)。さらに、決定された EPL に加えて、意図された用途の制限が必要になることがよくあります。これらの制限は、温度クラスまたは最大表面温度、特定の区分 (表 B.3、列 4 f を参照)、または製品が爆発性雰囲気で使用できる、または使用が許可されない単一の物質を指す場合があります。これに加えて、周囲温度、周囲圧力、供給源などから生じる意図された用途のその他の制限にも注意を払う必要があります。 
B.3.4 EPL の決定
​結果として得られる EPL は、最終的に、報告表のすべての行から要約されたすべての個別分類の最悪のケースです。
付録 C (参考) 発火危険性評価の例
C.1 一般的な注意
以下の例 (表 C.1 も参照) は決定的なものではありません。通常は代替手段を適用できます。非電気機器の最も重要な発火源は、静電放電、高温表面、および機械的火花です。実際の機器には、異なる発火源や追加の発火源がある場合があります。
発火危険性評価は常に製品の個々の設計と特定の使用目的に依存することが明確に指摘されています。したがって、以下の発火危険性評価の例は完全ではなく、詳細な分析なしでは実際の製品に直接適用できません。
表 C.1 – 例の一覧
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C.2 スキームの使用を示す一般的なケースの例
表 C.2、表 C.3、および表 C.4 の例は、付録 B に記載されている報告スキームの使用を説明するために、非電気機器の一般的な部品の一般的なケースをいくつか示しています。例は行ごとに読み、独立して使用する必要があります。 この場合、結果として生じる EPL を示すことはできません。 例は、典型的な潜在的な発火の危険性とその評価について警告しています。発火源が発火しないように適用された対策は特に重要です。 証拠の目的で、発火の危険性を引き起こす部品の特定と仕様、および適用された対策の説明は、必須の技術文書の一部を形成します。

C.3 ポンプの発火の危険性評価の例
表 C.5 は、メーカーがポンプの発火の危険性評価を記録する方法の (不完全な) 例を示しています。この例は決定的なものではなく、代替の対策を適用できます。ポンプの EPL は、評価表の最後にある結果です。ポンプはゾーン 1 にあり、可燃性液体を貯蔵タンクから反応器にポンプで送ることを目的としていると想定されています。通常動作 (EPL Gc) の側面は、最高周囲温度で最大負荷で連続動作中に加熱することです。入口と出口の流体圧力、腐食、および搬送される流体の温度を考慮する必要があります。最高表面温度がポンプ自体ではなく、主に搬送される加熱流体に依存する場合、温度クラスは製造元が決定することはできません。温度クラスは、製造元が取扱説明書で提供する情報に従ってユーザーが決定するものとします (条項 10 を参照)。通常考慮する必要がある予想される障害または機器の故障 (EPL Gb) が発生した場合は、次の点に注意する必要があります。低供給速度で最大圧力での連続運転、運転条件および寸法による部品および構成部品の故障、汚染物質の吸引、機械的締結具の緩み、または衝撃または摩擦による応力。まれな故障 (EPL Ga、表 C.5 で扱われていない) としては、圧力ライン (出口が閉じている) での運転、点火制御装置の故障、または 2 つの予想される故障の組み合わせの結果として新たに発生する点火の危険が挙げられます。

C.4 撹拌機の発火危険性評価の例
表 C.6 は、EPL Ga の内側にあり、EPL Gb の外側にあると想定される撹拌機の発火危険性評価を製造業者がどのように記録できるかの (不完全な) 例を示しています。
この例は、撹拌機の EPL Ga 部分のみを対象としています。これは決定的なものではなく、代替手段を適用することもできます。
例えば撹拌容器内の高温表面、機械的火花、静電気帯電による潜在的な発火危険性は、製造業者によって評価されます。
機械的火花は、​​撹拌機要素と容器壁の接触による研磨、または撹拌機要素と容器壁の間の異物固体粒子によって発生する可能性があります。研磨接触の他の可能性としては、臨界回転速度、外部振動、またはベアリング故障による撹拌機シャフトの振動があります。
撹拌機は、製造業者が規定する動作条件の制限内で安全機能を果たすように設計および製造されています。
撹拌機が例えば EPL Ga 部分にある場合、EPL Ga 部分の発火危険性評価は、製造業者によって評価されます。可動容器と組み合わせると、指示に従うだけでは金型の位置合わせが満足できるとは期待できません。可動部品間の安全なセンタリングは、概念設計によって確保されていると見なされます。これは、機械的なクランプユニットと安全回路によって実現できます。スターラーの設計は、誤用をサポートしてはなりません。スターラーは、意図されていない容器(中間バルクコンテナ(IBC)など)に取り付けられないように設計されています。
EPL Gc機器は、通常の操作中に有効な発火源を作成しません。
例としては、充填可能な懸濁液と流体の撹拌による充填があります。この発火の危険は、機器の設計だけでは回避できません。このような場合、意図された使用の制限となる爆発性雰囲気を回避する必要があります。材料の選択、適切な寸法、可動部品と固定部品間の最小距離も、機械的な火花と高温表面を回避することを目的としています。
EPL Gb装置の要件を満たすには、たとえば、次のような予期される故障が発生します。
潤滑不足による流体潤滑スライドリングシールの欠陥は回避されます。作動スイッチオフを含む流体レベルの監視は適切と見なされます。予想される故障のその他の例としては、機械的摩耗、潤滑の耐用年数の超過、腐食などがあります。
EPL Ga 機器の場合、まれな故障と、2 つの予想される故障の結果としての発火の危険が考慮されています。
例として、シャフトガイドの転がり接触ベアリングの故障が挙げられます。ベアリングはゾーン 1 で使用され、EPL Gb 要件を満たすように評価できますが、ベアリングが故障した場合は、ゾーン 0 で発火の危険が発生する可能性があります。適切な措置としては、アクチュエータのスイッチオフを含むベアリングの連続監視装置などが挙げられます。その他の例としては、不十分な安定性、重要な回転周波数での許容されない動作、部品の紛失、安全装置の故障、または、ガスケットや回転メカニカルシールなどのシール要素の欠陥による、機器の十分に保護されていない部分への爆発性混合物の侵入などがあります。
​EPL Ga 装置の場合、2 つのまれな故障の組み合わせ、またはまれな故障と予想される故障の組み合わせは無視できます。
これらの場合、発火の危険性は十分に低いとみなされます。例としては、一方では、シャフトの動きに影響を及ぼす部品に適切な強度が選択されているにもかかわらず、シャフトと容器の間で擦れが発生すること、他方では、撹拌機の設計上、この速度が不可能であるにもかかわらず、臨界回転数で動作することが挙げられます。


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ご参考用:粉塵防爆 特性(Property) 用語説明
1. 粉塵の引火性・爆発性の概要
材料が酸化(発火)すると粉塵爆発の危険性が生じるので粉塵爆発のリスク分析では 粉塵の物理的特性に基づいて爆発の危険性とその影響を評価します。これらのデータは製品の MSDS の一部ですが、欠落していたり、不完全であったり、信頼性があまり高くなかったりする可能性があります。 
以下に粉塵爆発特性が必要になる事例を示します。
*空気圧輸送設計
*リボンブレンダー
*粉体の混合
*ホッパー設計
* 混合度の測定
*連続乾式混合
*混合速度
*ミキサーサイクル時間の最適化
*バッチ式/連続式混合の比較
*省エネ
2. 特性(Property)の定義
2.1 最小点火エネルギー MIE (mJ)
粉塵爆発のリスク分析では重要で粉塵雲(dust cloud)の発火のしやすさを示します。MIE は、特定の濃度の粉塵雲に火花が点火する為に必要な最小エネルギーに等しくなります。値は 1 ~ 1000 mJ で値が 1 mJ に近づくほど、塵雲が爆発しやすくなります。特定のプロセス設計につながります。
2.2 最低発火温度 MIT (°c)
粉塵雲が高温の表面に接触すると爆発する可能性があります。 最低発火温度は高温の表面が塵雲に発火する最低温度です。一般的にはMITは200 ~ 300°c の MIT は非常に一般です。この 温度より低い場合はプロセス内またはプロセス領域内で高温の表面を避けるための予防措置する必要があります。 たとえば、モーターは特に注意が必要です。
2.3 自己発火温度 SIT (5 mm) (°c)
粉塵が高温の表面に堆積物を形成すると、くすぶり始める可能性があります。 SIT は粉塵の発火を開始するために必要な 5 mm の層の表面の最低温度を示します。燃焼する粉塵が粉塵雲と接触すると火災を引き起こしたり、爆発を引き起こしたりする可能性があります。SIT 値は物質の性質によって異なりますが、通常250 °cから 450 °cで通常は MIT よりも低くなります。
2.4  粉体電気抵抗率  (Ω・m)
材料の電気抵抗率により、その材料がどれだけ静電気を蓄積しやすいかを評価できます。 材料が導電性であれば、これらの電荷は容易に消散しますが、材料の抵抗率が高い場合は、結果的に電荷が蓄積する可能性があります。
抵抗率は、充填後のサイロで通常発生するコーン放電の爆発に影響を及ぼします。
2.5 最小爆発濃度 (kg/m3)
塵雲の爆発を引き起こすには空気中に浮遊している粉塵の濃度が十分である必要があります。 この最低濃度を爆発性最低濃度といいます。最小爆発濃度は物質によって異なりますが、おおよそ0.02 ~ 0.04 kg/m3 程度です。 
2.6 爆発の最大圧力 Pmax(bar)
密閉された環境で爆発が発生すると燃焼と加熱によりガスが膨張し温度が上昇します。 粉塵の物質により最高圧力は変わります。Pmax は特定の粉塵の最大爆発圧力を示します。
この値は爆発緩和システムのサイジングに使用されます。最大圧力は通常 4 ~ 10 bar の範囲ですが材料ごとに異なります。
2.7 爆発定数 Kst または Kmax (bar.m/s)
Pmax までの圧力上昇は材料に応じて異なりますが一般的に急速に進行する可能性があります。 圧力変動は爆発定数 Kst (国によっては Kmax とも呼ばれます) によって説明できます。Kst が高いほど、爆発はより速く進行し、圧力が増加します。Kst は圧力が Pmax に達する前に十分迅速に動作できるように爆発パネルなどの爆発緩和装置のサイズを決定するために必要です。
粉末は、Kst に従って爆発クラスにランク付けできます。
St1 : 0 < Kst < 200
St2 : 200 < Kst < 300
St3 : 300 < Kst < 600
5.STI
5.1 一般的な粉塵のSIT(参考)
5 mm 層の SIT データを以下に示します。 
注: 以下はご参考用の一般的な値でありリスク評価と設計では信頼できる機関がテストに使用するMSDS を常に参照する必要があります。
以下にご参考用に一般的な材料の最小点火エネルギー SIT 5 mmの値を示します。(SIT °c 5 mm )
*アルミニウム 410 
*オオムギ 400
*ブナ材 320
*そば 320
*乾燥ニンジン 300
*シリアル 300 
*石炭 250 
*コーンフレーク 420
*エポキシパウダー 溶融
*ホップ 290
*レモンバーム 290
*モルト 290 
*粉ミルク 340 
*イラクサ 290
*オートミール > 400 
*ポリエチレン 溶融
*ライスフレーク > 400 
*セモリナ > 400 
*センナ果実 300 
*スターチ 345   
*コーンスターチ > 400
*シュガー 480
*サルファー 280 
*ひまわりの殻 290
*ヴァレリアン 280
*小麦粉 420
*木粉 340 
5.2 . SIT リスク評価への活用
米国の DHA (粉塵危険分析) またはヨーロッパの ATEX リスク評価ではSIT をプロセスの最高温度と比較評価する必要があります。 これはプロセス内または外部 (モーターなどの表面温度) の場合があります。 プロセスプラントのオペレーターは粉塵がホットスポットを層状に覆っていないことを確認する必要があります。 設計段階では、プロセスに含まれる粉塵の SIT を使用して装置を指定し、温度がプロセスのどのコンポーネントの SIT にも達しないように設計する必要があります。 また、粉塵を取り扱う際には完璧な清掃を行いプロセス周囲の環境に粉塵の層がないことを確認します。粉塵の層は熱を発生する一部の機器を覆い温度が SIT を超えると火災を引き起こす可能性があります。
粉塵層が接触可能な最大許容温度は、SIT - 75 K になります。
Tmax = SIT - 75K 
6. MIE
6.1 MIE代表値
MIE の範囲は通常 1 mJ ~ 1000 mJ です [Janes]。 MIE が低いほど、非常に小さなエネルギー入力が塵雲の爆発を引き起こす可能性があるため、爆発の危険性が高くなります。
MIE < 3 mJ の場合は、特別な措置を講じて処理する必要があります。粉塵は非常に発火しやすいためです。 一部の装置サプライヤーは、たとえ小さな火花に対しても非常に敏感であるため、このような低い MIE のプロジェクトの取り扱いを拒否することさえあります。
MIE = 3 mJ 以上では、静電気、機械的火花などのリスクを考慮して粉末を処理するための特別な注意と対策が必要です。
各加工業者は、特定のプロセスにおける特定の材料に関連するリスクを評価し、必要な予防措置と軽減措置を講じるために、粉塵爆発のリスク分析を実行する必要があります。
MIE に影響を与えるパラメータは、物質の特性、温度、湿度、粉塵のサイズです。サイズは特に重要なパラメーターでMIE は塵の直径の 3 乗に沿って変化します。
MIE = f(d3)
粒子が小さいほど MIE が低くなり発火源に対する粉塵の感度が高くなります。 
以下にご参考用にMIE データの一部を以下に示します(MIE mJ)
注: 以下はご参考用の一般的な値でありリスク評価と設計では信頼できる機関がテストに使用するMSDS を常に参照する必要があります。
コーヒー 85
穀粉塵 55
砂糖 35
小麦粉 50
石炭 55
木粉 40 
ナイロン 20
ポリエチレン 10 
ポリスチレン 15 
アルミニウム 15 
マグネシウム 40 
6.2 . MIE リスク評価への活用
MIE は、発火源が生成できるエネルギーが MIE より低いか高いかによって爆発を引き起こしやすいかどうかに応じて決まるため、あらゆる発火源について考慮すべき重要なデータです。
リスク評価中に、たとえば以下の点火源について、点火源によって引き起こされるエネルギーを計算する必要があります。
*火花放電
*ブラシ放電
*コロナ放電
*伝播ブラシ放電
*コーン放電
*機械的火花
*等...
また、粉塵とガスの混合物中のガスが空気のみなのか、それとも可燃性ガスや溶剤が存在する可能性があるのかを確認することも非常に重要です。 実際、可燃性ガスは混合物の MIE を大幅に減少させ、状況を非常に危険にする可能性があります [Glor]。 これはリスク分析で決定する必要があります。
ご参考用:非スパーキング金属とスパーキング金属の最小発火エネルギーについて
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ISO/IEC80079-36 :ご参考用の抜粋(概要)
6.4.2 単一の衝撃によって発生する火花の評価
6.4.2.1 潜在的な着火源としての単一衝突火花の評価 この評価は、以下の着火源には適用されません。
• 研削と摩擦に起因するもの(6.4.3 を参照)。 そして
• 採掘における単一衝撃火花 (ISO/IEC 80079-38 を参照)。 以下の条件が満たされる場合、金属部品間の単一の衝突は、発火危険性評価において潜在的な発火源として考慮する必要はありません。
どちらか
a) 衝撃速度が 1 m/s 未満であり、最大潜在衝撃エネルギーが 500 J 未満であり、かつ
1) アルミニウム、チタン、マグネシウムとフェライト鋼の組み合わせが使用されていない、または
2) アルミニウムとステンレス鋼 (16.5 % 以上の Cr) の組み合わせは、ステンレス鋼が腐食せず、表面に酸化鉄や錆びた粒子が堆積しない場合にのみ使用できます (ステンレス鋼の特性を適切に参照する必要があります)。 技術文書および使用説明書に記載されています)、または
3) 硬鋼2と硬鋼の組み合わせが使用されていない、または
4) 花崗岩に影響を与える可能性のある場所には硬鋼は使用されていません。
5) アルミニウムとアルミニウムの組み合わせは、酸化鉄や錆びがない場合にのみ使用されます。
粒子が表面に堆積する可能性があります。
または
b) 非火花金属 3 の組み合わせが使用され、衝撃速度が 15 m/s 以下で、最大位置エネルギーがガス/蒸気雰囲気の場合は 60 J 未満、粉塵雰囲気の場合は 125 J 未満の場合。

6.4.2.2 有効な着火源としての単一衝撃火花の評価 衝撃速度が 15 m/s 未満であり、最大可能位置エネルギーが表に示す値より小さい場合、衝撃によって生成された着火源を有効な着火源として考慮する必要はありません。 4、5、6、7。
表 4、5、6、および 7 は、潜在的な発火源が有効な発火源になり得るかどうかの製造業者の決定をサポートします。 発火危険性評価の過程で想定される衝撃のエネルギーが表に示されているものよりも低い場合、その発火源は有効な発火源とはみなされません。
一方、エネルギーが表 4、5、6、7 の値を超えても、必ずしも着火源が有効になるわけではありません。 この場合、発火危険性評価ではあらゆる側面を評価する必要があり、影響の可能性が許容できるほど十分に低いことが示される可能性があります。
衝撃エネルギーが次の表に示すものより大きい場合は、評価する必要があります。 この場合、それらがいつ発生するか、および意図する EPL を決定する爆発性雰囲気に点火できるかどうか (つまり、通常の動作、予想される誤動作、またはまれな誤動作) を考慮する必要があります。
FMEA (故障モード影響分析) またはその他の同様に有効な手段によって、定義された動作パラメータ内で機械的故障による単一の衝撃が発生しないことが証明できる場合、EPL に応じて有効な発火源として考慮する必要はありません。

注: 場合によっては、ステンレス鋼とステンレス鋼の組み合わせにより、単一衝撃によるスパークを回避できる場合があります。
経験により、リフトトラックで銅被覆フォークを使用すると、衝撃火花や短時間の摩擦加熱による発火リスクが非常に低いレベルに低減され、この構造が機器グループ IIB 用途に適していることがわかっています。
_______________
2. 硬鋼とは、あらゆる種類の硬化鋼(表面硬化または表面硬度を向上させるために別の方法で熱処理されたもの)、またはビッカース硬度が 230 HV を超える他の鋼タイプ(試験荷重 98 以上で ISO 6507 に準拠)のいずれかであると理解されます。 N)。
3. 非火花金属とは、例えば、 銅(Cu)、亜鉛(Zn)、錫(Sn)、鉛(Pb)、一部の黄銅(CuZn)、青銅(CuSn)は、熱伝導率が高く酸化しにくい非鉄金属です。 これらの材料は、非常に高い硬度の材料と組み合わせて使用する場合にのみ火花を発生させることができます。
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6.4.3 摩擦によって発生する火花と高温表面の評価 摩擦と研削は、高温表面だけでなく火花を引き起こす可能性があるため、考慮する必要があります。 高温の表面には 6.2 が適用されます。 潜在的な摩擦点火源が有効であるとみなされるかどうかは、それがいつ発生するか、つまり通常の動作時、予想される故障時、または稀な故障時によって異なります。
 
注記: 1 m/s の相対接触速度は、摩擦点火源がそれ以下になる限界値としてよく使用されます。
爆発性雰囲気に点火する能力はありません。 隙間にゴミが混入すると摩擦発火が発生します
低速のソース (ベアリング、シール、機械式リニア アクチュエータ、リンケージなど)。 いくつかあります
例外として、硫黄などの非常に発火しやすい粉塵や爆発性ガス雰囲気などがあります。
接触負荷の高い水素やエチレンなど。 その他の発火に敏感なガス/空気混合物
たとえば、アセチレン、二硫化炭素、一酸化炭素、エチレンオキシドも発火する可能性があります。
 
6.4.4 軽金属を含む外部機器部品
発火危険性評価により、発火性の摩擦、衝撃、または磨耗火花による発火の危険性があることが示された場合、IEC 60079-0 の金属製エンクロージャ要件が適用されます。
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テクニカルファイル:TCF (Technical Construction File)
ATEXの申請は従来の技術ファイルを作成して申請する方法と最近の傾向であるIECExと組み合わせた申請方法があります。以下に技術ファイルについて記述します。
1)CEマーキングの技術文書(テクニカルファイル)
CEマーキングでは、製品に該当する各指令により、技術文書(Technical Documentation)の作成が義務付けられています。
ここで技術構造ファイルTCF (Technical Construction File)とTD (Technical Documentation)とは同じものを指しています。
CEマーキングの技術文書TCFは、製造者が作成します。技術文書TCFは、CEマーキングを行うための技術根拠をまとめた書類でCEマーキングを行った設計や製造のプロセスを示す重要書類になります。欧州の市場監視当局から要求があった場合は速やかに提出しなければなりません。
2)技術文書(TD/TCF)は10年間保管
技術文書は、製造後10年間は保管しなければなりません。紙媒体のファイル以外に電子データでの保管も可能です。当局からの要請があった場合はおおよそ2週間以内に提出しなければなりません。
個々の設計データ、試験データ等の社内保管されている電子データから技術文書TCFとしてファイルすることがEU法令で決められています。技術文書TCFは必ず作成しなければならないファイルです。
3)技術文書TCFの作成について
欧州では、2010年からNew Legislative Frameworkが施行され、市場監視が強化されております。New Legislative Frameworkに伴い、CEマーキングに必要な各指令も改訂されており、市場監視の強化が進められております。市場監視の強化とは、「市場監査ルールの改善、CEマーキングの乱用防止、安全性のない不適合製品を市場から回収すること」です。CEマーキングは、EU域内の自由流通を保証するものになるものですので、CEマーキングを正しく行っているかどうかを判断する為のそのプロセスを示すのが技術文書TCFになります。CEマーキングへの適合証明を行うための重要なファイルであり技術文書TCFの内容が重要になります。製品がCEマーキングに適合していることを証明するために、どの指令を適用し各指令の必須要求事項に対してどのように適合しているのか、客観的な視点で第三者にわかるように構成しておかなければなりません。技術文書の内容は、該当する各指令に記載されており、「製品概要、各種開発図面、適用指令や整合規格、リスクアセスメント・試験の実施、テストレポート等」をまとめた技術文書の作成が必要になります。
4)技術文書TCFの維持管理
製品を廃型せず、長期に渡ってCEマーキング対応製品を生産していく場合、使用部品が廃型になる等の理由から、設計変更が生じることや、該当指令や規格が新しく改訂された場合、技術文書の内容も必要に応じて改訂していく必要があります。
CEマーキングは個々の製品に対し求められるマークで変更点に関するアセスメント評価などを含め、技術文書の継続的な維持管理を行っていくことが重要になります。
KSC JAPAN テクニカルファイル開発サポート (ATEX)
ATEX 製品認証のための図書"技術ファイル:TCF(Technical Construction File)"の作成をサポートします。
  • ATEX 製品認証のための図書(技術ファイル)の作成をサポートします。
  • メーカーが自社製品の EC 適合宣言をサポートする ATEX テクニカル ファイルを開発するのを支援およびサポートします。
  • ATEX 製品の設計と認証分野での豊富な知識と実践的な経験を持っているエンジニアが危険区域認証プロセスをガイドし製品開発と設計のライフサイクル全体にわたって実践的なアドバイスを提供します。

このサービスは、次のようなメーカーに適しています。
  • グローバル市場への迅速な製品導入を検討しており技術ファイルを開発するためのサポートまたは追加のリソースが必要。
  • 困難で複雑な認証とコンプライアンスの問題を克服するためのサポートが必要。
  • ファイルが通知機関(ATEX-NB)によって保存および保持される前に、技術ファイルの独立したレビューをしたい。

技術ファイルTCF(Technical Construction File)とは:
ATEX 2014/34/EU の要件であるテクニカルファイルTCFは、以下をサポートするために作成します。
* EC-タイプ 製品デザインの審査
* 製品の生産の内部統制
* 機器/アセンブリのユニット検証
技術ファイルは、ATEX 製品指令 (Directive 2014/34/EU) に従ってメーカーの適合宣言をバックアップするために必要なすべての文書で構成する電気機器および非電気機器の要件です。 これには、機器の完全な説明と適切な適合性評価の結果を含めます。 この文書は、ATEX 製品指令の要件が満たされていることを確認しながら精査に耐えるように作成する必要があります。 技術ファイルには、機器または保護システムの設計、製造、および操作も明確に理解できるように文書化する必要があります。

ATEX 製品指令には、以下に記述する側面を含める必要があります。
1. 型式識別、性能情報、製品および関連する特定のインターフェースを認識して明確にするための十分な詳細を提供する概要説明を含む概要説明。
2. メーカーの観点から見た設計および製造図面、レイアウト、スケジュールなど。これは、指令への準拠を実証しながら明確かつ簡潔でなければなりませんが、最小限の変更で機器の耐用年数にわたって精度を維持できるように作成されている必要があります。
3. 図面や製品の操作を理解するために必要な記述や説明。 これらの詳細は、通常、説明、図面 (詳細な注記を含む)、インストール、メンテナンス、および操作手順にまたがっています。 この側面は、計算、試験、および試験結果に加えて、製品設計が指令の EHSR に適合していることを示す規格またはその他のソリューションのリストを参照する安全な使用のための特別条件が機器にある場合に特に関連します。
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参考:リスクアセスメントと危険予知(KY)活動 
 リスクアセスメントとKY活動を一体的に活用することで一層有効なものとなります。
  • リスクアセスメントは、職場のリスクを定量的に見積もり対策の優先度を決めることでリスクの除去及び低減を計画します。適切なマニュアルの作成、保護具の使用などの措置を管理者や経営層を含めて検討し、措置を実施することで労働災害が生じないようにする取り組みです。
  • 日本で職場、作業場で広く活用されているKY活動はリスクアセスメントと同じく災害防止対策のための予防的手段です。その日その日、現場で作業を始める前に「どんな危険が潜んでいるか」を作業者がお互いに出し合い、話し合って共有化し、危険のポイントと行動目標を定め、作業の要所要所で指差呼称を行って安全を確認してから行動する活動です。日々実践することで作業者のリスクに対する感受性を鍛えてリスクを回避し労働災害を生じないようにする活動です。​

ビジネスにおけるATEX認証のメリット
  • 保護 : ATEX 2014/34/EU 評価を実施することは製品または作業環境が爆発する可能性がはるかに低いことを意味します。
  • 安全性 :ATEX 2014/34/EU 認証の明らかな利点は、爆発による人命や財産へのリスクを最小限に抑えることです。
  • ATEX 認証 :すべての機器グループとカテゴリの機器、コンポーネント、保護システム、および処理工場全体の認証をお客様に提供します。
  • 分類 : ATEX 指令 2014/34/EU 指令および IECEx 認証スキームなどのその他の関連規格内にある機器タイプ、カテゴリ、およびその他の分類要件に製品を分類するプロセスでメーカーを支援できます。
当社およびパートナーは製品の設計を検証し指令の附属書 III に必要な型式承認または指令の附属書 IX に単一の承認を発行できます。

CEマーキング-自己宣言と認証の違い-

  1. ​CEマーキングは、欧州の法律です。違反した場合は罰則が伴います。企業のコンプライアンス問題もありCEマーキング制度を正しく理解して製造者自身が自社の責任の下でCEマークを貼り付けることが求められます。
  2. CEマーキングの対象となる製品に対して、適用される各指令を選定して指令への適合性を証明することは製造者の義務とされています。製造者は、適切に該当する指令を選択し、その指令に適合していることを適切に証明しなければなりません。指令への適合性を証明する方法として自社による「自己宣言」と第三者認証機関による「認証」の2つの方法があります。
  3. 適合性評価モジュールについては、指令への適合性評価は、「自己宣言」と「認証」の2つに分けられますが、どちらの方法を使って適合証明を行うかは、各指令で定められています。適合性評価は、評価モジュールという形で分けられており、各指令では、どのモジュールを使用することができるのか?について記載されています。適合性評価モジュールはModule A~Hまであり、簡単に分けますと、モジュールAは製造者による「自己宣言」であり、それ以外のモジュールは原則欧州委員会が認めた通知機関NB(Notified Body)NBによる「認証」になります。ここでモジュールAは、正式には自己宣言ではなく、「製造者による内部生産管理」という手法になります。「自己宣言」でも「認証」でも、どちらの方法を選んだとしても、CEマーキングに対し、最終的な責任を持つのは適合宣言を行う製造者自身になります。
  4. 「自己宣言」については、モジュールAを使用した適合証明は製造者による「自己宣言」が認められています。しかし、自己宣言が認められているとはいえ、欧州の法律であり州市場監視、客先等で不適合が発覚した場合は、法律違反として罰則を受けます。それが悪質であると判断されれば、相当な損害が出ることになります。自己宣言は、製造者自身で指令への適合性を証明できることになりますが、その証明には設計・製造に関連するエビデンス資料(証拠となる評価レポートなど)を技術構造ファイルTCF(Technical Construction File)に纏めなければなりません。また、モジュールAを用いた「自己宣言」でも、欧州認証機関による証明を受けたい場合は、NBによる審査を受ければ、NBからCOC (Certificate Of Conformity)という認証適合証明書を発行する事が可能です。しかし、NBからCOCを発行してもらったとしても、適合性に対する責任はあくまでも製造者自身ですので欧州で不適合となった場合に認証機関NBの責任が問われることはないので注意下してください。
  5. 「認証」については、モジュールA以外のモジュールが適用される場合、欧州委員会より認定された通知機関NBによる審査等を受け、適合性に対して問題がないことを証明します。欧州認証機関NBは、欧州委員会からその技術分野に対する認定を受けた機関です。基本的に、欧州認証機関NBによる認証が必要な場合は、原則リスクの高い製品に対して要求されます。
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An economic operators & A fulfilment service provider
EU市場
製品のコンプライアンスに関する規制
Guidelines for economic operators and market surveillance authorities on the practical implementation of Article 4 of Regulation (EU) 2019/1020 on market surveillance and compliance of products
(市場監視と製品のコンプライアンスに関する規制(EU)2019/1020の第4条の実際的な実施に関する経済事業者および市場監視当局向けのガイドライン)

INTRODUCTION(導入)

製品の市場監視とコンプライアンスに関する規則(EU)2019/10201(「規則」)は、安全でない製品や非準拠製品から消費者を保護し、経済運営者に平等な競争条件を提供するための包括的な枠組みを導入しています。
EU 単一市場により、経済事業者は、事業者およびその製品が安全性、環境性能、その他の公共の利益の実現を目的とした EU 法的要件を満たしている限り、すべての加盟国の消費者およびその他のエンドユーザーにアクセスできるようになります。 市場監視当局および EU 市場に参入する製品の管理を担当する当局 2 (「国境当局」) は、これらの要件を検証し、強制する必要があります。 これは、特に遠隔販売の場合には困難になる可能性があります。
市場監視と製品コンプライアンスに関する新しい規則は、要件へのコンプライアンスを保証する必要があります。 これらは、平等な競争条件を作り出すのに役立ちます。つまり、準拠製品を製造する企業を不当な競争から保護します。 また、市場監視当局が調査に不当なコストを費やすことも避けられる。
これらのガイドラインは、規則の重要な条項である「EU の特定の調和法の対象となる製品に関する経済事業者の任務」に関する第 4 条の実施に関するものです (セクション 6 を参照)。 第 4 条は本質的に、EU 市場に投入される特定の製品については、要求に応じて当局に情報を提供するか、特定の措置を講じる経済運営者が EU 内に存在しなければならないことを要求しています。 これは2021年7月16日から適用されます(規則第44条)。
これらのガイドラインは、経済事業者が第 4 条をどのように実施すべきかについての指針を提供します。
・セクション 2 では、その範囲と、特定の製品について第 4 条で言及される経済運営者としてどの経済運営者が行動すべきかを説明します。
・第 3 条では、第 4 条で言及されている経済運営者の任務を明確にします。 そして
 第 4 条では、第 4 条で言及されている経済事業者として機能する経済事業者の種類に応じて、第 4 条の実際の適用について詳しく説明します。
・さらに、第 4 条の目的は市場監視および国境当局の業務を促進することであるため、第 5 条では、当局が実際にこの要件をどのように活用できるかを定めています。
このガイドラインは、経済事業者や当局を支援し、一貫した実施を促進するように設計されています。 これらは第 4 条の実施のみに関係しており、同条でカバーされていない EU 製品法には適用されず、同様ではあるが異なる要件を課す可能性があります3。 これらは、このガイダンスの採択日に適用される EU 調和法に基づく要件に言及しています。 EU の調和に関する法律に関する包括的なガイダンスは、このガイドラインが参照するブルー ガイドで入手できます4。 委員会は、デジタル サービス法など、他の分野におけるさらなる法的発展を考慮して、このガイダンスを更新する予定です5。
この文書は純粋にガイダンスを目的としたものであり、法的効力を持つのは規則の本文のみです。 このガイドラインは欧州委員会の見解を反映したものであり、法的拘束力はありません。 EU 法の拘束力のある解釈は、欧州連合司法裁判所の独占的な権限です。 ここで表明された見解は、司法裁判所において委員会がとるであろう立場を予断するものではありません。 委員会も、その代理人も、以下の情報の使用について責任を負いません。


全文(英文)は以下を参照
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An oofficial website of the European Unionicial website of the European Union
     Download: 'Official Journal of the European Union-Regulations L170, L169, L168'
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EUROCERTのご紹介

EUROSERT JAPAN​ 検査・認証サービス

  • KSC JAPANは第三者認証機関 EUROCERT S.A.(本社:ギリシャ)のグローバル・パートナー(日本担当)です。
  • ​日本国内のユーザー様にEUROCERTの監査,検査およびその他関連する認証サービスをご提供します。
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  • EUROCERTは公認機関で認定された第三者認証機関です。
  • 以下はEUROCERTが公的機関から承認されている主な認定です。
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  • ESYD :ギリシャの認定制度(The Hellenic Accreditation System)
  • UKAC:英国認定サービス(The United Kingdom Accreditation Service)
  • SAAS:社会説明責任認定サービス(the Social Accountability Accreditation Services)
ESYD:ギリシャ認定制度”Hellenic Accreditation System ”
  • 規則 (EC) No 765/2008 に従って、ギリシャ政府によってギリシャの国家認定機関として指定されており、テストおよび校正ラボも含めて認証、検査、検証機関の技術的能力、独立性、公平性を評価します。
SAAS:品質保証を行うSAIの独立管理部門
  • 企業や組織における社会的責任、説明責任、透明性の実現を通じて、職場環境の改善をサポートします。 SAAS は、監査組織を評価して、クライアントに社会的基準に対する説明責任を負わせる資格があることを保証します。
EUROCERT JAPANがご提供するサービス
(サービスの実施はEUROCERTが担当)
独立した第三者検査機関 (TPI)
  • ISO/IEC 17020 に準拠した第三者検査機関(タイプA)
  • 金属構造物の防食保護と耐火塗装の品質管理
  • ショップ検査
品質と管理システム ISO
  • ISO 9001:品質マネジメントシステム
  • ISO 14001:環境マネジメントシステム
  • ISO 45000:労働安全衛生マネジメントシステム
  • ISO 27001:Information Security Management System
  • ISO 22301:事業継続マネジメントシステム (BCM)
  • ISO 20000:ITサービスマネジメントシステム(ITSMS)
  • ISO 39001:道路交通安全マネジメントシステム
  • ISO 37001:贈収賄防止
  • ISO 50001:エネルギーマネジメントシステム
  • ISO 31000:リスクマネジメント
  • ISO 41001:ファシリティマネジメント(FM)
  • ISO 28000:サプライチェーンセキュリティ​
品質と管理システム 食品安全
  • HACCP(ハサップ):「Hazard(危害), Analysis(分析), Critical(重要), Control(管理), Point(点)」
  • ISO 22000:国際標準化機構(ISO)が策定した食品安全マネジメントシステム(FSMS)に関する国際規
  • FSSC 22000:(食品安全システム認証)GFSI認証
建設製品
  • ラボ間コンピテンス スキーム (コンクリート、生コンクリートなど)
  • サンプリングと実験室試験
  • 生コンクリート生産ユニットの検査
  • 溶接手順資格、溶接工資格、EN ISO 3834
  • 鋼鉄およびアルミニウムの部品および構造物の生産のための工場生産管理システム、EN 1090​
欧州指令
  • 機械指令 (2006/42/EU): 低電圧指令 (2014/35/EU)
  • PED、TPED、圧力機器 (2014/68/EU)
  • シンプルな圧力容器 (2014/29/EU)
  • 可搬型圧力機器 (2010/35/EU)
  • リフト (2014/33/EU): リフトの安全構造要素 (2014/33/EU)、エレベーター
  • ATEX(NB 1128):爆発性雰囲気下での使用を意図した機器およびシステム (2014/34/EU)
  • ADR:消費者代替的紛争解決(ADR)指令および消 費者オンライン紛争解決(ODR)規制
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KSC JAPAN株式会社は第三者認証機関EUROCERTの認定パートナーです。
EUROCERTがご提供するサービスのご用命はKSC JAPAN株式会社にお問合せください。
EUROCERT(ギリシャ)がご提供するサービス
  • 第三者認証機関(Type A)と提携(ATEX認証発行業務)
  • 国内防爆検定及び各国の防爆認証申請のコンサルティング及び代理申請
  • ​防爆全般のコンサルティング
  • ATEX申請 技術ファイル作成サポート
  • ISO/IEC 17025認定試験所と提携
  • ExTL認定試験機関での試験実施サポート
  • ISO 80079-36/37: 爆発性雰囲​気 非電気機器申請用技術 ファイル作成サポート
  • IEC 60079-10-1 ゾーニング サポート
  • ISO/IEC 17020認定検査機関と提携
  • ISOマネージメントシステム第三者認証機関と提携
  • 欧州指令第三者認証機関と提携
  • 欧州指令:The ATEX 114 "equipment" Directive 2014/34 EU 
  • 欧州指令:機械指令 (2006/42/EU): 低電圧指令 (2014/35/EU)
  • 欧州指令:PED、TPED、圧力機器 (2014/68/EU)
 Role of EUROCERT Japan
  • Issuing ATEX (and IECEx) certificate as Japan office of third-party certification body.
  • Consulting and agency of Ex-application in Japan.
  • Consulting and agency of application for IECEx member country's explosion-proof certificate by IECEx. 
  • ​Explosion-proof general consulting.
  • IEC 60079-10-1 Zoning support.
  • Japan office of ISO/IEC 17025 Accredited Testing Laboratory.
  • Japan office of ISO/IEC 17020 Accredited Inspection Body.
  • Japan office of ISO management system third-party certification body.
  • Japan office of Third-Party Certification Body for EC Certificate. 
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The person in charge who more than 30 years of projects experience in the electrical, instrumentation, control, and information technology of many plants such as petroleum, chemicals, power plant, transmission & distribution, will contribute to solving your problem. And also, they have the experiences in many Japanese government support programs as a consultant for Japanese government ODA projects.
​https://exksc.co.jp/en/
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石油・化学・発電・送配電等多くの国内外プラントの電気・計装・制御・情報分野で30年以上の実務経験と日本政府ODA事業でコンサルタントとして多くの国への支援プログラムの経験を有する担当者が貴社の課題解決に貢献します。
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ケイエスシージャパン
​KSC JAPAN株式会社

KSC JAPAN Co., Ltd. 
T: +81) 048-767-4464
​F: +81) 048-683-0903
M: +81) 080-4415-0289

​https://exksc.co.jp
​email: info@exksc.co.jp

資料(以下をご参照ください)

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EUROCERT及びECMへのご用命はKSC JAPAN株式会社が承わります。
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